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食品営業届出
食品衛生法第57条に基づく営業届出
2021年6月1日から、食品衛生法第57条に基づき、営業許可業種、公衆衛生に与える影響の少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く食品関係の営業をする場合、あらかじめ、営業所の名称及び所在地等を届出なければなりません。
営業届出制度対象業種例
- 乳類販売業
- 包装済みのみの魚介類販売業
- 包装済みのみの食肉販売業
- 野菜果物販売業(八百屋)
- 米穀類販売業
- 弁当販売業
- 調味料製造業
- 製茶業、コーヒー製造・加工業(飲料の製造除く)
- 行商
- 集団給食施設
(届出対象外)公衆衛生に与える影響の少ない営業
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業
営業届出の手続き
営業届出は、厚生労働省が構築する「食品衛生申請等システム」で電子手続きができます。
食品衛生申請等システム
食品衛生申請等システムに関する問い合わせ先
厚生労働省において、ヘルプデスクが設置されていますので、こちらへお問い合わせください。
- 電話:080-4953-0566
書面で届出するとき
営業を開始する前に届出をしてください。必要な書類は次のとおりです。
- 営業届出書(控えが必要な場合は2通御準備ください。)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
- (届出者が法人の場合)登記事項証明書(注)
(注)営業届出書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認しますが、代表者情報等を確認するため、可能な限り、登記事項証明書の添付をお願いします。
2021年6月1日以前から営業届出制度対象業種を営んでいる事業者の方
法改正の経過措置により、2021年11月30日までに届出をしてください。
なお、乳類販売業、包装済みのみの食肉販売業、包装済みのみの魚介類販売業等の改正前食品衛生法の許可業種で2021年6月1日から営業届出制度の対象となるものの事業者においては、法令の規定により届出されたものとみなされるため、手続きは不要です。
届出後に必要な手続きなど
届出事項に変更があった場合は変更届、営業を廃止した場合は廃業届を提出してください。
営業中は、法令で定める衛生管理の基準を遵守しなければなりません。つぎのページを参考にしてください。
参考
食品関係営業届出の手引が掲載されています。参考にしてください。