食品営業許可期限満了を迎える時の手続き

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更新日:2023年7月1日

2021年6月1日に食品衛生法が改正されました。これに伴い、営業許可制度の見直し及び営業届出制度が新設されます。2021年6月以降に改正前の食品衛生法に基づく営業許可期限が満了を迎えるものにつきましては、満了日までその許可は有効ですが、同様の営業を継続する場合、新たな制度の営業許可業種にて許可取得する必要があります。
手続き方法等につきましては、許可満了が近づいたときに保健所からハガキ、電話等にてお知らせします。、
次の資料や東京都のホームページを手続きの参考にしてください。

手続きをするときに必要なもの

  • 筆記用具
  • 現在お持ちの許可書(図面添付のまま)
  • 許可申請手数料
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)

食品衛生申請等システムによる申請

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可の申請がインターネットを通じてできるようになりました。
ただし、申請手数料の納付は、保健所中町庁舎の窓口で行う必要がありますのでご注意ください。

食品衛生申請等システムに関する問い合わせ先

厚生労働省において、ヘルプデスクが設置されていますので、こちらへお問い合わせください。

  • 電話:080-4953-0566

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課

電話:042-722-7254

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ