食品等の自主回収届出制度

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更新日:2023年7月1日

自主回収届出制度について

2021年6月1日から、改正食品衛生法又は改正食品表示法に基づき、食品等の自主回収(リコール)を行った場合、届出することが義務化されます。

届出対象

対象となる食品等の例は、次のとおりです。

食品衛生法に違反またはそのおそれがある食品等の例

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用食品
  • アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品

食品表示法違反の例

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品

届出対象

食品衛生法関係

  1. 食品衛生法に基づき命令を受けて回収するとき
  2. 食品衛生上危害が発生するおそれがない場合として法令で定めるとき
  • 不特定多数に販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合(地域の催事で販売された食品について、催事場内での告知等で容易に回収できることが明らかな場合等)
  • 消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合(営業者間の取引にとどまり、卸売業者の倉庫に保管されている場合等)

食品表示法関係

  1. 食品表示法に基づき命令を受けて回収するとき
  2. 食品の販売の相手方(消費者を含む)が特定されている場合であって、その食品の販売をした食品関連事業者等が販売の相手方に直ちに連絡することにより、その食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
  3. 内閣府令で定める事項に係る違反に該当しないとき(生食用と表示する予定の魚介類等の食品に加熱加工用と表示した場合等)

届出方法

届出対象となる食品の自主回収に着手したときは、食品衛生申請等システムを用いて電子届出をしてください。

食品衛生申請等システム

食品表示法に関する届出のマニュアル

消費者庁から届出に関するマニュアルが通知されていますので、参考にしてください。

届出情報の公表

届出情報は、食品衛生申請等システムにて公表されます。

参考

厚生労働省・消費者庁資料及び東京都のホームページも参考にしてください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課

電話:042-722-7254

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ