クリーニング所

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年12月13日

トピックス(事業者向け情報)

詳細は、下記リンク先をごらん下さい。

クリーニング所の開設

クリーニング所を開設するには、あらかじめ保健所に届け出て、構造設備が法に適合する旨の確認を受けなければなりません。構造設備、その他について、図面などを持参の上、事前に窓口でご相談ください。

クリーニング所のてびき

変更と廃止

変更届

お店の名称や営業者の住所、種別(一般→取次、取次→一般)、クリーニング師の変更など、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。

《必要書類》

  • 変更した内容のわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面、クリーニング師免許証など)

廃止届

営業をやめたときは、廃止届を提出してください。

事業者向け通知等

クリーニング事業者の皆様におかれましては、下記の通知等にご留意いただきますようお願いいたします。

クリーニング業法の改正について(2023年改正)

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が2023年6月14日に公布されました。
これに伴い、2023年12月13日から改正クリーニング業法が施行されます。

改正の概要

事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
概要については、下記のPDFファイルからご覧いただけます。

通知等

令和5年7月3日付け厚生労働省通知「クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について」

関連リンク

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所生活衛生課環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ