クリーニング所
クリーニング所の開設
クリーニング所を開設するには、あらかじめ保健所に届け出て、構造設備が法に適合する旨の確認を受けなければなりません。構造設備、その他について、図面などを持参の上、事前に窓口でご相談ください。
クリーニング所のてびき
変更と廃止
変更届
お店の名称や営業者の住所、種別(一般→取次、取次→一般)、クリーニング師の変更など、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。
《必要書類》
- 変更した内容のわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面、クリーニング師免許証など)
廃止届
営業をやめたときは、廃止届を提出してください。
事業者向け通知
クリーニング事業者の皆様におかれましては、下記の通知にご留意いただきますようお願いいたします。
令和5年7月3日付け厚生労働省通知「クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について」
「クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について」(PDF・104KB)
関連リンク
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所生活衛生課環境衛生係
電話:042-722-7354
ファックス:042-722-3249