クリーニング所
新型コロナウイルス感染症対応にかかる東京都緊急事態措置に関する情報につきましては、以下のリンクからご確認下さい。
クリーニング所の開設
クリーニング所を開設するには、あらかじめ保健所に届け出て、構造設備が法に適合する旨の確認を受けなければなりません。構造設備、その他について、図面などを持参の上、事前に窓口でご相談ください。
クリーニング所のてびき
変更と廃止
変更届
お店の名称や営業者の住所、種別(一般→取次、取次→一般)、クリーニング師の変更など、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。
《必要書類》
- 変更した内容のわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面、クリーニング師免許証など)
廃止届
営業をやめたときは、廃止届を提出してください。
関連リンク
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所生活衛生課環境衛生係
電話:042-722-7354
ファックス:042-722-3249