ページ番号:980109350

クリーニング所

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2026年8月14日

トピックス(事業者向け情報)

詳細は、下記リンク先をごらん下さい。

クリーニング所の開設

クリーニング所を開設するには、あらかじめ保健所に届け出て、構造設備が法に適合する旨の確認を受けなければなりません。構造設備、その他について、図面などを持参の上、事前にご相談ください。

クリーニング所のてびき

届出様式

開設届

クリーニング所(一般)

クリーニング所(取次所)

変更届

お店の名称や営業者の住所、種別(一般→取次、取次→一般)、クリーニング師の変更など、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。

《必要書類》

  • 変更した内容のわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面、クリーニング師免許証など)

承継届

承継届(譲渡)

事業譲渡により事業を譲り受け、クリーニング所営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく承継の届出をしてください。
※詳細は事前に保健所に相談してください。
《必要書類》

  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類(事業譲渡契約書等)
  • 譲受人が法人の場合は、登記事項証明書

承継届(相続)

営業者(個人)の死亡によって、クリーニング所営業者の地位を相続した場合は、遅滞なく承継の届出をしてください。
※詳細は事前に保健所に相談してください。
《必要書類》

  • 被相続人及び相続人全員の関係がわかる戸籍事項全部証明書
  • 相続人全員の相続同意書(相続人が2人以上の場合)

承継届(合併、分割)

営業者(法人)の合併又は分割によって、クリーニング所営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく承継の届出をしてください。
※詳細は事前に保健所に相談してください。
《必要書類》

  • 登記事項証明書(合併又は分割登記後)

廃止届

営業をやめたときは、廃止届を提出してください。

証明書の発行について

営業又は業務に関する届出内容について証明書を発行できます。
《必要書類》

  • 証明願(窓口に用意してあります)
  • 本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード 等)
  • 委任状(開設者本人以外の方が請求する場合に必要です)
  • 手数料:1通につき400円

事業者向け情報

事業者の皆様におかれましては、下記の情報にご留意いただきますようお願いいたします。

クリーニング師免許

クリーニング師試験、免許証(新規・書換え・再交付)に関することは、下記のリンクを参照してください。

クリーニング師研修・業務従事者講習

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、法令に基づき定期的に研修を受ける必要があります。また、クリーニング所及び無店舗取次店の営業者は、基準に従い定期的に従事者に講習を受けさせる必要があります。詳しくは下記のリンクを参照してください。

関連情報