クリーニング所

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更新日:2023年6月21日

クリーニング所の開設

クリーニング所を開設するには、あらかじめ保健所に届け出て、構造設備が法に適合する旨の確認を受けなければなりません。構造設備、その他について、図面などを持参の上、事前に窓口でご相談ください。

クリーニング所のてびき

変更と廃止

変更届

お店の名称や営業者の住所、種別(一般→取次、取次→一般)、クリーニング師の変更など、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所に相談してください。

《必要書類》

  • 変更した内容のわかる書類(履歴事項証明書、施設設備図面、クリーニング師免許証など)

廃止届

営業をやめたときは、廃止届を提出してください。

事業者向け通知

クリーニング事業者の皆様におかれましては、下記の通知にご留意いただきますようお願いいたします。

令和5年7月3日付け厚生労働省通知「クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について」

関連リンク

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所生活衛生課環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ