都市計画法第53条による許可について
都市計画で決められた都市計画施設(道路、公園、緑地、河川等)の区域内については、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建築行為に制限がかけられています。区域内で建築行為をしようとする場合は、確認申請前に都市計画法第53条の許可が必要になります。
許可が必要な行為
都市計画施設区域内の建築行為
(計画敷地が都市計画施設区域内でも、建築物が都市計画施設区域内に含まれなければ許可は不要です。)
許可基準(都市計画法第54条)
建築物が次の各号に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの。
(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
建築制限を緩和する許可取扱い基準(町田市)
都市計画施設のうち、未着手の都市計画道路(ただし、国道は除く。)、都市計画公園及び都市計画緑地の区域(以下、「対象区域」という。)では、下記のとおり建築制限を緩和する許可取扱い基準を定めています。
建築物が次の各号に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの。
(1)市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)等の支障にならないこと。
(2)階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(3)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(4)建築物が対象区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、対象区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
都市計画法第53条許可申請の方法について
【1】確認申請を町田市に提出する場合
確認申請書の正本に許可申請書を1部添付してください。
委任状は確認申請用と併用できますが、委任事項に「都市計画法第53条許可申請」を明記してください。
許可に際して必要となる図書は【2】を参照してください。
【2】確認申請を指定確認検査機関に提出する場合
確認申請の提出前に、都市計画法第53条の許可を取得してください。
許可申請は町田市都市づくり部建築開発審査課に2部(正・副)提出してください。許可申請書は(正のみ)に1部綴じて提出してください。
許可申請に必要な書類・図面は、下記の通りです。
- 許可申請書(正のみ)
- 許可申請に係る委任状(押印は必要)
- 都市計画施設の位置、区域が明示された資料
- 図面関係
- 付近見取図
- 配置図(縮尺1/500以上)
- 2面以上の断面図(縮尺1/200以上)
都市計画施設の位置を付近見取図及び配置図に明示してください。
許可申請書
建築物の計画に変更が生じた場合
建築物の計画の変更に伴い許可書記載内容と相違が生じた場合は、許可の取り直しとなりますので、ご留意ください。
当初の許可申請図書一式及び取りやめ届(正・副)と新しい許可申請図書一式(上記参照)を提出してください。
取りやめ届はこちらからダウンロードしてください。
関連情報
市街地開発事業(土地区画整理事業)の施行区域内の許可についてはこちらをご覧ください。
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」について
都市計画道路の整備方針についてはこちらをご覧ください。
都市計画公園・緑地の整備方針についてはこちらをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築審査係
電話:042-724-4413
ファックス:050-3161-5899