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都市計画法第53条による許可について
都市計画で決められた都市計画施設(道路、公園、緑地、河川等)の区域内については、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建築行為に制限がかけられています。区域内で建築行為をしようとする場合は、確認申請前に都市計画法第53条の許可が必要になります。
許可が必要な行為
都市計画施設区域内の建築行為
(計画敷地が都市計画施設区域内でも、建築物が都市計画施設区域内に含まれなければ許可は不要です。)
許可基準(都市計画法第54条)
建築物が次の各号に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの。
(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
建築制限を緩和する許可取扱い基準(町田市)
都市計画施設のうち、未着手の都市計画道路(ただし、国道は除く。)、都市計画公園及び都市計画緑地の区域(以下、「対象区域」という。)では、下記のとおり建築制限を緩和する許可取扱い基準を定めています。
建築物が次の各号に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの。
(1)市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)等の支障にならないこと。
(2)階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(3)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(4)建築物が対象区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、対象区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
都市計画法第53条許可申請の方法について
【1】確認申請を町田市に提出する場合
確認申請書の正本に許可申請書を1部添付してください。
委任状は確認申請用と併用できます。その場合、委任事項に「都市計画法第53条許可申請」を明記してください。
許可に際して必要となる図書は【2】を参照してください。
【2】確認申請を指定確認検査機関に提出する場合
確認申請の提出前に、都市計画法第53条の許可を取得してください。
許可申請は町田市都市づくり部建築開発審査課に2部(正・副)提出してください。許可申請書は(正のみ)に1部綴じて提出してください。
許可申請に必要な書類・図面は、下記の通りです。
- 許可申請書(正のみ)
- 許可申請に係る委任状(押印は必要)
- 都市計画施設の位置、区域が明示された資料
- 図面関係
- 付近見取図
- 配置図(縮尺1/500以上)
- 2面以上の断面図(縮尺1/200以上)
都市計画施設の位置を付近見取図及び配置図に明示してください。
許可申請書
提出方法について
■窓口での提出の流れ
・申請書類一式を持参してください。その場で受付処理を行い、受領票をお渡しします。
・審査に際して補正の必要がある場合は、申請者(代理者)にご連絡します。
※補正作業は申請者(代理者)にて行ってください。メールやFAXで送付いただいても、差替えは致しかねますので、あらかじめご了承下さい。
・審査が終了しましたら、申請者(代理者)にご連絡いたしますので、受領票を持参の上、受け取りに来てください。
■郵送による提出の流れ
・申請書類一式に、返信用のレターパック、補正等に対応する方の連絡先を同封し、下記送付先へ郵送してください。
〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 町田市役所 都市づくり部建築開発審査課 建築審査係 宛
※「都市計画法第53条による許可申請書 在中」と朱書き
・補正に関しては、窓口受付の場合と同様です。
・審査が終了しましたら、返信用レターパックに入れて返送いたします。
※郵送に係る期間を見込んでご提出をお願いします。返送以降は、書類の遅配等に関するお問い合わせには対応致しかねますので、あらかじめご了承ください。
よくあるお問い合わせについて
都市計画施設の指定状況等の確認
■都市計画施設(共通)
・都市計画施設の指定状況は、地図情報まちだ(外部サイト)にて確認いただくことができます。
■都市計画道路
・事業化されていない都市計画道路に関する参考情報(線形指導図、線形指導座標)については、窓口(8階805)で有償にてご提供しております。(配置図等への線引きは行っておりません。)
・第四次事業化計画における優先整備路線(外部サイト)
・優先整備路線進捗情報(第四次事業化計画)(外部サイト)
・東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)
■都市計画河川
・都市計画河川の計画線資料については、河川管理者にお問い合わせください。
■都市計画公園
・都市計画公園・緑地の整備方針(外部サイト)
申請から許可までの期間
■都市計画道路(都道、市道)
・受付日から概ね10日程度を見込んでください。(補正に係る期間を除く)
■都市計画河川
・河川管理者への合議が必要となるケースがあります。合議に係る期間は約1か月程度(過去実績)ですが、合議先の処理期間により前後いたしますので、確認申請までには十分な時間の余裕をもって申請をしてください。
■都市計画公園
・合議先の処理期間により前後いたしますので、上記同様に、確認申請までには十分な時間の余裕をもって申請をしてください。
■上記以外の都市計画施設
・合議先との調整が必要となりますので、早めにご相談ください。
建築物の計画に変更が生じた場合の手続き
建築物の計画自体の変更、面積の増減(錯誤含む)等、許可申請の内容に変更が生じた場合で、新たに許可が必要な場合は、許可の再申請を行ってください。(変更の手続きはありません)
再申請を行う場合は、下記書類を添えて提出してください。
・当初計画の許可証、許可申請書類(副)
・取りやめ届(正・副2部)
・新しい許可申請図書一式
「その他の手続き」→「確認申請関連手続き」→「施工細則に基づく届出様式」→「工事取止め届」を使用してください。
関連情報
市街地開発事業(土地区画整理事業)の施行区域内の許可についてはこちらをご覧ください。