(食品関連事業者の方対象)栄養成分表示について

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更新日:2023年7月3日

栄養成分表示の方法等(食品表示基準に基づく)

食品を製造・販売する際には、食品表示法で定められた方法による栄養成分表示が必要です。
商品を選ぶ消費者の方のために、基準を遵守し、正しい情報を伝えていただくようお願いします。

栄養成分表示とは

食品表示法の保健事項の項目に基づき、原則として予め包装された一般消費者向け加工食品及び添加物には、表示することが義務付けられています。義務表示の基本5項目は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量です。
表示方法には決まりがありますので、下記ホームページ等をご参照の上、表示作成をお願いします。
また、食品の表示には、栄養成分表示以外にも表示しなければならない事項があります。併せてご確認ください。

栄養成分表示の必要性

表示義務の5項目は、生活習慣病予防や健康の保持・増進に深く関わる重要な成分です。
消費者の健康の保持・増進に欠かせない情報である栄養成分表示をすることにより、消費者自身がより適切な食品選択ができるようになります。日頃から栄養成分表示を確認して食品を選ぶことにより、生活習慣病(糖尿病、高血圧、肥満等)予防に役立つことが期待されています。

相談窓口について

栄養表示等(栄養成分表示、特定保健用食品、栄養機能食品など)の個別具体的な相談は、表示に責任をもつ本社(輸入品の場合は輸入者)等の所在地を所管する保健所が窓口になります。
町田市内の事業者は、下記問い合わせ先までご相談ください。
  (土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課 保健栄養係

電話:042-722-7996

ファックス:050-3161-8634

WEBでのお問い合わせ