小規模企業特別資金
小規模事業者の方が事業を営む上で必要とする運転資金・設備資金に対応するものです。
概要
ご利用いただける方
- 原則として、次の要件をすべて満たす方がご利用いただけます。
- 中小企業者または組合であること(中小企業信用保険法第2条第1項)
- (法人)原則として町田市内に本店登記を行っていること(本店登記が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること)
- (個人)原則として町田市に住民登録を行い、かつ現に居住していること(住民登録地が町田市外の場合、町田市内に事業所を有すること)
- 1年以上事業を継続していること
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること
- 町田市に納税しており、納付すべき市税及び返還対象となっている補助金を完納していること
- 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと及び暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと並びに暴力行為等を行わないこと
- 常時使用する従業員の数が20人(卸・小売・サービス業にあっては5人)以下の中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模事業者であること
- この融資を含め、信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること
融資限度額
1500万円 (運転資金、設備資金、創業資金との合計の限度額です)
融資利率
年利1.90パーセント
補助利率
年利1.50パーセント
注記 以下の1から3のいずれかに該当する場合は年利1.60パーセント
- 町田トライアル発注認定事業者(認定期間中)
- 町田商工会議所の「経営指導内容証明書」を取得した場合
- 町田市の指定商店会又は町田市勤労者福祉サービスセンターに1年以上加入し、「加入者確認書」を取得した場合
下記(1)または(2)のどちらかで提出してください。
(1)商店会加入確認書の表面に商店会長による証明(加入確認の署名および捺印)
(2)1年以上加入していることを証明できる書類(会費の領収書・商店会の会員名簿・商店会総会資料等)の添付
指定商店会についてはこちらのページをご確認ください。
下記(1)または(2)のどちらかで提出してください。
(1)勤労者加入確認書の表面に勤労者福祉サービスセンター理事長による証明(加入確認の署名および捺印)
(2)1年以上加入していることを証明できる書類(会費の引き落とし口座の写し等)の添付
返済期間
- 運転 : 5年以内(据置期間6か月以内)
- 設備 : 7年以内(据置期間6か月以内)
信用保証料の補助
町田市及び東京都の利用要件を満たした場合、東京都の信用保証料補助(2分の1)が受けられます。
その他
- 保証人 : 任意
- 物的担保 : 原則として不要
- 信用保証 : 必要
申込方法について
申込み方法や必要書類等については、こちらからご確認ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-2129
ファックス:050-3101-9615