事業承継資金(一般)
事業承継に必要な運転資金・設備資金等に対応するものです。
原則として、1事業者1回のみのご利用となります。
町田市中小企業融資制度における「事業承継」の定義
被承継者の事業資産及び経営権を承継者へ譲渡することをいう。
承継の区分
- 代表者の交代(承継を行う申込者(法人)が引き続き事業を行う)
- 事業の譲渡(申込者(法人・個人)が事業の譲渡を受け、事業を行う)
承継者の区分
- 親族内承継(被承継者の親族が、事業を承継する)
- 従業員承継(承継する事業に従事している従業員が、事業を承継する)
- 第三者承継(第三者が、事業を承継する)
承継の範囲
- 全部承継(承継が、被承継者の事業の全部を対象とする
- 一部承継(承継が、被承継者の事業の一部を対象とする
概要
ご利用いただける方
信用保険法第2条第1項に定める中小企業者のうち、下記のすべての要件に該当する事業者
- 法人にあっては、原則として町田市内に本店登記を行っていること
- 個人にあっては、原則として町田市に住民登録を行い、かつ現に居住していること
- 1年以上事業を継続していること(市外からの転入の場合、他市での営業期間も含みます)
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること(運送業、建設業、飲食業等)
- 町田市に納税しており、納付すべき市税及び返還対象となっている補助金を完納していること
- 次の(1)から(4)のいずれかの要件を満たすこと
(1)事業承継を5年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと
(2)事業承継をした日から5年未満であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取り組むこと
(3)事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項に係る認定)を受けたこと
(4)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者(被承継者)の事業承継に伴い、都道府県知事の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項に係る認定)を受けた中小企業者(承継者)であって、次の【他の中小企業者の要件】を満たすこと
【他の中小企業者の要件】 上記1から6の要件を満たすこと
注記 上記1:本店に事業実態がない場合は、東京都内に事業所を有すること。また、本店登記が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること
注記 上記2:住民登録地が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること
注記 上記3:融資の申込者が「承継者」であり、かつ「創業者」の場合を除く
注記:上記6:融資の申込者が「承継者」であり、かつ「創業者」の場合、承継後に町田市に納税すること
資金使途
【上記「ご利用いただける方」7の(1)から(3)に該当する場合】
運転資金・設備資金
【上記「ご利用いただける方」7の(4)に該当する場合】
他の中小企業者(被承継者)の経営を承継するために不可欠な資産の取得に必要な資金であって、次のa又はbのいずれかの資金
a 事業用資産等の取得資金
b 会社の株式等の取得資金(株式等を取得することにより、他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
融資限度額
1500万円
融資利率
- 5年以内:年利1.50パーセント
- 5年超10年以内:年利1.70パーセント
注記 「承継特例」の場合
- 5年以内:年利1.30パーセント
- 5年超10年以内:年利1.50パーセント
補助利率
- 5年以内:年利1.30パーセント
- 5年超10年以内:年利1.50パーセント
注記 「承継特例」の場合も補助利率は同じ(全額補助)
融資期間
10年以内(据置期間12か月以内)
信用保証料の補助
町田市及び東京都の利用要件を満たした場合、東京都の信用保証料補助(3分の2)が受けられます。
その他
- 保証人:任意
- 物的担保:原則として不要
- 信用保証:必要
承継特例
次の1又は2に該当する場合、承継特例として利子の全額補助が受けられます。
- 地域持続化支援事業による東京商工会議所、東京都商工会連合会又は町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けていること
- (公財)東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けていること
申込方法について
申込み方法や必要書類等については、こちらからご確認ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-2129
ファックス:050-3101-9615