住民票の写しが必要なときは

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更新日:2023年8月11日

お知らせ

住民票の写しが必要なときは

住民票の写し等は、町田市に住民登録のある方に発行します。
証明書を請求できるのは、本人及び同一世帯員(原則として住民票に名前が記載されている方)です。
それ以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
コンビニエンスストア等で住民票の写しの自動交付サービスを利用できます。

マイナンバーカードもしくは、アプリを搭載した住民基本台帳カードをお持ちであればコンビニエンスストア等で住民票の写しを取得することができます。
注記:本人もしくは同一世帯員(消除者を除く)に限ります。

LINEの町田市公式アカウントから、住民票・その他証明書の申請ができます。
詳細についてはこちらをご覧ください。

そのほか、以下の項目を確認の上、請求してください。

持ち物

本人及び同一世帯員が請求する場合

  • 本人確認書類・・・運転免許証・マイナンバーカード・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード(顔写真付き)等

本人確認書類について詳しくはこちらをご覧ください。

代理人が請求する場合

  • 委任状

委任状はこちらからダウンロードすることができます。

但し、以下の事項にご注意ください。
1.やむを得ず代理人の方が請求する場合は、本人直筆の委任状が必要です。
2.委任状には委任する方のお名前・ご住所、代理人の方のお名前・ご住所、委任事項、記入年月日のご記入が必須です。
3.住民票記載事項証明書については、世帯主・続柄、本籍・筆頭者、住民票コード、個人番号(マイナンバー)は原則として省略して交付します。これらの項目の記載を必要とする場合、その旨を記載してください。
4.住民票コード・個人番号が記載された住民票記載事項証明書の請求に対する返送先は委任者本人の住民登録地(住民票に記載された住所)となります。切手をご準備ください。

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード(顔写真付き)等)

本人確認書類について詳しくはこちらをご覧ください。

手数料

1通300円

手数料について詳しくはこちらをご覧ください。

公的年金の裁定請求、(特別)児童扶養手当等の手続きに必要な場合、手数料が無料になることがあります。
手数料免除規定について詳しくはこちらをご覧ください。

注意事項

  1. 本人及び同一世帯員からの請求であっても、使いみち等「具体的請求理由」をお伺いすることがあります。
  2. プライバシーの侵害につながるような、不当な目的での請求には応じられません。
  3. 世帯主との続柄及び本籍地と筆頭者の名前については、原則として省略して交付します。これらの項目を必要とする場合はその旨を申し出てください。なお、官公署に提出する場合には続柄・本籍等の記載を必要とすることが多いため、あらかじめ提出先に確認のうえ請求してください。
  4. 外国人の場合、「世帯主との続柄」「国籍」「通称履歴」「在留情報」「氏名カタカナ表記」「在留カード等の番号」については、原則として省略して交付します。これらの項目を必要とする場合はその旨を申し出てください。
  5. 個人番号・住民票コードが記載された住民票の写しは、本人及び同一世帯員のみに交付できます。代理人による請求の場合は、委任者本人の住民登録地(住民票に記載された住所)へ郵送により交付します。委任状と郵送用の切手をご用意ください。
  6. 個人番号は、番号利用法で定められた事務以外での収集が禁止されています。使用目的によっては、記載できない、または提出先において使用できない場合がありますので、あらかじめ提出先に確認のうえ請求してください。
  7. 住民票の除票は一枚に一人を記載する個人票での交付です。原則本人請求・委任状請求で受け付けています。亡くなられた方の除票の請求など、詳しくはFAQ3118(外部サイト)をご覧ください。

よくあるご質問

受付場所・受付時間

各受付場所の詳細はこちらをご覧ください。

郵送で交付請求するとき

郵送請求の方法の詳細はこちらをご覧ください。

住民票の写し等交付請求書

住民票の写し等交付請求書についてはこちらをご覧ください。

住民票の写しの広域交付

住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国の市町村間で住民票の情報のやり取りができるようになり、全国どこの市町村でも、本人や世帯の住民票の写し(消除者、本籍地・筆頭者の表示を省略したもの)の交付が受けられます。
注記:一部市町村によっては発行できない場合もございます。ご了承ください。
    町田市から市外または海外への転出手続き後、新しい住所に転入手続きをするまで証明発行はできません。

請求できる方

本人及び同一世帯員(住民票に名前が記載されている方)

請求の方法

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証(現住所記載のもの)、在留カードなど官公署が発行した本人の写真が添付された本人確認書類を市町村の窓口で提示して、ご請求ください。
注記:請求ができるのは本人及び同一世帯員のみですので、委任状による請求及び第三者請求には応じられません。住民基本台帳カード(顔写真なし)を提示の場合は、暗証番号の入力が必要となります。

請求先

住民登録のある市町村を除く、全国の市町村

共通運用時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。ただし、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始は利用できません。


注記:本人確認書類不足の場合やシステム稼働時間外には発行できないこともございます。ご了承ください。

住民票の写しの広域交付についてこちらも併せてご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-724-2864

ファックス:050-3085-6262

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