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本人確認にご協力ください
戸籍法、住民基本台帳法の一部改正により、2008年5月1日から窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
他人による証明書の不正な取得や虚偽の届出を防ぎ、また、個人情報を保護するために是非ご協力ください。
本人確認書類
本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)等、国や地方公共団体が発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書などです。
- 顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、年金手帳等の氏名・生年月日等が記載された書類を複数提示していただきます。
- 書類による確認の他、窓口にて口頭で質問をするなどの方法により、本人確認をさせていただく場合があります。
- 届出などがあったことを改めて本人にお知らせし、確認させていただく場合があります。
- 代理人や使いの方などにつきましては、本人確認書類の提示のほか、委任状などの書面により、代理権限の確認も行います。
本人確認書類の詳細
- 次の書類は一点を提示してください。
本人確認書類(1)(1点確認)
運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真つき)、身体障害者手帳、療育手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備員検定合格証明書、無線従事者免許証、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書(写真付き)
戸籍法に定められている証明書(注1)の請求については、国公立の学生証〔写真つき(国立大学法人等法人化されたものを除きます)〕が使用可です。
住民基本台帳法に定められている証明書(注2)および法令に定めのない証明書(注3)の請求については精神障害者保健福祉手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書が使用可です。
※住民基本台帳カード(写真つき)の有効期限は最大2025年12月28日までです。 - 1の書類がない場合は次の組み合わせをご提示ください。
イで二点です。ない場合はイ+ロで二点です。
本人確認書類(2)((2)の書類2点確認または(2)の書類1点+(3)の書類1点)
資格確認書、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金保険証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、生活保護受給者証、地方公共団体交付の敬老手帳、(1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類等
※国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、健康保険被保険者証等の有効期限は、最大2025年12月1日までです。
本人確認書類(3)((2)の書類と組み合わせて確認ができる書類)
学生証(写真つき)、法人が発行した身分証明書(写真つき)、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真つき)((1)に掲げる書類を除きます)
住民基本台帳法に定められている証明書(注2)および法令に定めのない証明書(注3)の請求については預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、シルバーパス、診察券も同等に扱います。
お問い合わせ先
詳細につきましては、下記リンク先をご確認のうえ、お問い合わせください。