住民税の徴収方法

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年8月2日

住民税は、前年の収入に応じて課税され(ただし、退職所得に対しては所得税同様に退職手当等が支払われた時に税金を徴収する現年分離課税とされています。)、以下の三つの徴収方法により納めていただきます。

普通徴収(ご自分で納めていただく方法)

市役所から各個人あてに直接送付される納税通知書によって、通常年4回の納期に分けて個人の方が納める方法です。
各納期限は以下の通りです。

  • 第1期:6月末日
  • 第2期:8月末日
  • 第3期:10月末日
  • 第4期:翌年1月末日

上記の各末日が土曜日、日曜日、祝日の場合、納期限は翌平日になります。
なお、送付しました納税通知書を再発行することはできません。

給与特別徴収(給与からの引き落としで納めていただく方法)

給与支払者(勤務先)を通じて、6月から翌年5月まで12回に分けて給与から天引きにより納めていただく方法で、原則として給与所得者はこの方法によります。納期限は天引きした月の翌月10日です(土曜日、日曜日、祝日となる場合は翌平日が納期限となります)。

年金特別徴収(2ヶ月に1度支払われる公的年金からの引き落としで納めていただく方法)

平成21年(2009年)10月より住民税の公的年金からの特別徴収が始まりました。詳しくは下記リンク先を参照して下さい。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部市民税課特別徴収係

電話:042-724-2114

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ