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給与支払報告書の提出について
従業員へ給与を支払っている事業所は、給与支払報告書を提出する義務があります。
給与支払報告書は給与受給者の賦課期日(提出年の1月1日、前年中に退職した方については退職した日)現在居住する市区町村長あてにそれぞれ提出してください。
令和9年1月1日からの変更点について
eLTAX等による給与支払報告書の提出義務化について

令和9年(2027年)1月1日以降、基準年(前々年)における税務署に提出する源泉徴収票の提出枚数が30枚以上であった事業所は、給与支払報告書・公的年金等支払報告書について 『eLTAX』等の電子データによる提出が義務化されました。
源泉徴収票のみなし提出の特例について
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。
そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
源泉徴収票のみなし提出の特例について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
町田市へ給与支払報告書を提出する場合の提出方法
eLTAXでの提出
町田市ではeLTAXでの提出を推進しております。eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した地方税の電子申告システムのことで、オフィス等のパソコンからインターネットを通じて、給与支払報告書の提出を簡単に行うことができます。
郵送での提出
郵送で提出される場合は以下の送付先までお願いいたします。
〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号 町田市役所財務部 市民税課特別徴収係あて
給与支払報告書の様式について
給与支払報告書(総括票・個人別明細書)については市庁舎2階の市民税課窓口で配布を行っています。
ホームページにも様式を載せておりますのでご利用ください。
なお、他自治体の様式や独自の様式をお使いいただいても構いません。
給与支払報告書記載における注意事項(共通)
個人番号・法人番号の記入について
平成29年度(平成28年分)より給与支払報告書の書式が変更となり、支払いを受ける者、及び被扶養者等について個人番号を記載することとなりました。総括表には、法人番号(個人事業主の場合はその個人事業主の方の個人番号)の記載欄も新設されましたので、ご留意のうえ書類作成をお願いします。
また、個人事業主の場合は本人確認書類の提示が必要です。本人確認書類については市民税・都民税の申告書提出の際の本人確認書類に準じます。下記のリンク先のページをご参照ください。
市民税・都民税の申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載及び申告時の本人確認について
前職分の給与を含む報告について
貴社以外の給与を含む報告をする場合には、摘要欄に必ずその会社名・支払金額・社会保険料等の金額の記入をお願いします。
扶養親族等がいる場合について
扶養親族等がいる場合には、16歳未満の者とその他の者を区別して、控除対象扶養親族等の欄に親族の氏名・フリガナ・個人番号を記入してください。5人以上扶養親族等がいる場合には、5人目以降の氏名は摘要欄に記入し、その者の個人番号を16歳未満の扶養親族欄の右にある「5人目以降の控除対象扶養親族等の個人番号」欄に氏名との対応関係がわかるように記載してください。
給与支払報告書記載における注意事項(eLTAX使用の場合)
「給与支払報告書(総括表)」の「特別徴収義務者指定番号」(以下「指定番号」という)欄について
- 新たに特別徴収を希望される事業所が電子申告にて手続きする場合、「指定番号」欄に入力は不要です。
何も入力がない場合でも受付エラーにはなりません。 - すでに町田市での「指定番号」を取得されている事業所が電子申告にて手続きする場合、「指定番号」欄は半角数字で入力ください。
町田市の指定番号は6から始まる8桁の数字となっています。過去の税額通知書等でご確認いただき入力ください。 - 「指定番号」欄に半角英数字以外での欄の文字の入力がある場合、ポータルセンターにおいて受付エラーになります。
税務ソフトフェアによっては、全角文字等の入力が可能なものがありますが、送信エラーとなりますので、入力しないでください。
源泉所得税関連の申告手続きについて
申告書の記載方法等は国税庁ホームページでご確認ください。
