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eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書、特別徴収関係書類の提出について

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更新日:2024年8月2日

eLTAX等による給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出義務化について

令和3年(2021年)1月1日以降に税務署に提出される源泉徴収票について、基準年(前々年)における提出枚数が100枚以上であった事業所様は、『e-TAX(イータックス)』または光ディスク等による提出が義務化されました。これに伴い、個人住民税(市民税・都民税)に関しても、各自治体に提出される給与支払報告書・公的年金等支払報告書について『eLTAX(エルタックス)』または光ディスク等による提出が義務化されました。

この変更は平成30年度(2018年度)の税制改正によるものです。eLTAXは下記のリンクからご利用いただけます。

eLTAXでご利用いただける手続き(個人住民税)

【申告関係】

  • 給与支払報告書
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届書
  • 普通徴収から特別徴収への切替申請書
  • 退職所得に係る納入申告及び特別徴収税額納入内訳届書
  • 公的年金等支払報告書

【申請・届出関係】

  • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届書

eLTAXによる電子申告・申請についての注意事項

  • 給与支払報告書・公的年金等支払報告書は、税制改正に伴い様式が変更される場合があります。

注記:平成29年度(2017年度)以降の給与支払報告書は、マイナンバー制度導入に伴い「個人番号」欄等が新設された新様式となりしたので「個人番号」を必ず記載してください。

現在お使いのソフトウェア等が、新様式に対応しているかにつきましては、各ソフトウェアメーカー等にお問い合わせください。

  • 『特別徴収義務者の所在地・名称変更届書』の申請をお願いします。

事業所(特別徴収義務者)の所在地や名称を変更されたときは、必ず申請してください。給与支払報告書の中で所在地や名称を変更しただけでは、変更が反映されずに、特別徴収税額決定通知書等が郵送できない場合があります。

  • 訂正・追加等で再送信される場合は、訂正・追加メニューより送信して下さい。

訂正・追加メニューより送信されないと、先に送信いただいた内容が反映されない、または二重に計算されるなどの事象が起こる場合があります。

  • 普通徴収希望、住宅借入金等特別控除、前職分の内容は専用の入力欄をご使用ください。

専用の入力欄をご使用されないで、摘要欄への記入をされると、内容が正しく反映されない場合があります。また、普通徴収欄にチェックがないものについては、特別徴収として取り扱います。

  • 送信前に今一度、内容のご確認をお願いします。

ご使用される税務ソフトの仕様により、数年前の退職者等、送信する予定のない方の分まで送信されてしまうケースがありますので、ご注意ください。

eLTAXシステムの更改における注意事項

第17号様式「給与支払報告書(総括表)」の「指定番号」欄の取り扱いについて

令和元年(2019年)9月24日のeLTAXシステムの更改で、電子申告データの受付時のデータエラーチェックが強化されました。データエラーチェックの変更点は以下のとおりです。

<変更前>
半角英数字以外での「特別徴収義務者指定番号」(以下「指定番号」という)欄への文字の入力がある場合でもポータルセンターにおいて受付可能。
<変更後>
半角英数字以外での「指定番号」欄への文字の入力がある場合、ポータルセンターにおいて受付エラーになります。

「注記」
・新たに特別徴収を希望される事業所様が電子申告にて手続きする場合、「指定番号」欄に入力は不要です。(「指定番号」欄に何も入力がない場合はエラーにはなりません。)
・すでに町田市での「指定番号」を取得されている事業所様が電子申告にて手続きする場合、「指定番号」欄に6から始まる8桁の「指定番号」を入力してください。
・税務ソフトフェアによっては、全角文字等の入力が可能なものがありますが、送信エラーとなりますので、入力しないでください。

eLTAXのご利用について

eLTAXをご利用いただくには、事前の準備と登録等の手続きが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
市税の電子申告受付について