退職所得に係る住民税の特別徴収について

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更新日:2024年1月5日

退職所得とは

退職所得とは、退職手当、一時恩給、その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいいます。また、退職手当等とは、本来退職しなかったら支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることになった給与をいうものとされています。
また、社会保険制度に基づいて支給される退職一時金や、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給される退職一時金も退職所得とみなすこととされています。
退職所得に係る住民税は所得税と同様に、他の所得と区分して、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額から特別徴収することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、町田市に住所がある方です。

退職所得に係る住民税の計算方法

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得(分離課税)の個人住民税の計算方法が変わっています。
平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人住民税(市民税・都民税)所得割額の10%税額控除だが、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されました。

平成25年1月1日以降支払われる退職所得に係る計算方法

  • 退職所得金額の算出方法
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額(千円未満切捨て)
  • 市民税特別徴収税額の算出方法
退職所得金額×6%=市民税特別徴収税額(百円未満切捨て)
  • 都民税特別徴収税額の算出方法
退職所得金額×4%=都民税特別徴収税額(百円未満切捨て)

注記:納付額は、市民税特別徴収税額と都民税特別徴収税額を合算した額となります。
注記:退職所得控除額の算出方法(従前と変更はありません)
勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数が20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、障害者となったことに起因して退職した場合は、上記で算出した控除額に100万円を加算した金額が、退職所得控除額となります。

平成19年1月1日から平成24年12月31日までに支払われる退職所得に係る計算方法

  • 退職所得金額の算出方法
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額(千円未満切捨て)
  • 市民税特別徴収税額の算出方法
退職所得金額×6%=(ア)
(ア)-{(ア)×10%}=市民税特別徴収税額(百円未満切捨て)
  • 都民税特別徴収税額の算出方法
退職所得金額×4%=(イ)
(イ)-{(イ)×10%}=都民税特別徴収税額(百円未満切捨て)

平成18年12月31日までに支払われる退職所得に係る計算方法

退職所得控除後の2分の1前の金額を基に『退職所得に対する住民税の特別徴収の手引』に載っている『退職所得に対する市町村民税及び道府県民税の特別徴収税額表』より算出します。

短期勤務役員の役員退職課税の見直し

平成25年分以後の住民税より、その年中の退職手当等のうち、特定役員退職手当等(注記1)に係る退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額(改正前:残額の2分の1)とされました。

注記1:「特定役員退職手当等」とは、退職手当等のうち、役員等勤続年数(注記2)が5年以下である者が、退職手当等の支払者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

注記2:「役員等勤続年数」は、退職手当等に係る勤続期間のうち、その退職手当等の支払を受ける者がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、役員等(次の1から3に掲げる者をいいます。)として勤務した期間をいいます。

  1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

短期退職手当の所得金額計算方法の見直し

短期勤続年数(注記1)に対して支払いを受ける退職手当等のうち特定役員退職手当等に該当しないもの(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることになりました。

・改正後の短期退職手当等の所得計算方法

  1. 「短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額」≦300万円の場合

(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額(千円未満切捨て)

  1. 「短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額」>300万円の場合

(300万円÷2)+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除)}=退職所得金額(千円未満切捨て)
注記1:役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については、役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算します。

  • 市民税特別徴収税額の算出方法

退職所得金額×6%=市民税特別徴収税額(百円未満切捨て)

  • 都民税特別徴収税額の算出方法

退職所得金額×4%=都民税特別徴収税額(百円未満切捨て)

手引の必要な方

『退職所得に対する住民税の特別徴収の手引(平成25年1月1日以降適用)』の必要な方は、市民税課までお問い合わせください。

納入方法

  • 特別徴収用の納入書を使って納入していただきます。町田市で送付している納入書を使用していない事業所や、現在町田市で特別徴収していない事業所等で納入書が必要な場合は、市民税課までご連絡ください。
  • 納入書裏面の市民税・都民税納入申告書に、特別徴収義務者の名称・所在地等を忘れずに記入してください。
  • 徴収した税額を、徴収した月の翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌日)までに納入して下さい。

退職所得に係る住民税の試算

退職所得に係る住民税の試算を行いたい方は、下記リンク先で試算することができます。

注記:年内に複数回退職金を受け取った方は、正しい試算ができません。

納めすぎた税額がある場合

退職所得に係る住民税の更正請求書を市民税課まで提出して下さい。なお、更正請求書につきましては、下記リンク先よりダウンロードができます。
退職所得に係る市民税・都民税の更正請求書のダウンロード

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課

電話:042-724-2115

ファックス:050-3085-6084

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