特別徴収関係書類

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更新日:2024年4月17日

印刷の際は、ページの拡大、縮小はしないでください。
(注記:記入例は、Excel(XLSX)形式ファイル内をご参照ください。)

特別徴収している従業員(納税義務者)に異動があった場合

特別徴収している従業員(納税義務者)が退職、休職等により普通徴収に変更する場合や、転勤(転職)により事業所(特別徴収義務者)が変更となる場合には、以下の「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
注記:異動があった月の翌月の10日までにご提出ください。届出書の提出が遅れた場合は、事業所に督促状が届く場合があります。

普通徴収から特別徴収へ変更する場合

入社等により、市民税・都民税を普通徴収から特別徴収に変更する場合には、以下の「特別徴収切替届出(依頼)書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
注記:特別徴収開始予定月は、2か月程度の余裕を持って行ってください。徴収開始までの期間が短い場合は、ご希望に沿えない場合があります。

特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合

事業所の所在地、名称等に変更があった場合には、以下の「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。

特別徴収税額の納期の特例について

納期の特例とは、市民税・都民税の特別徴収義務者で、以下の要件に該当する場合で市長の承認を受けることにより、従業員(納税義務者)の方の給与から毎月徴収している特別徴収税額を年2回にまとめて納入できる制度です。

  • 従業員(町田市内、市外在住問わず)が常時10人未満であること
  • 町田市に係る徴収金に滞納がないこと
  • 町田市で過去に納期の特例の取消しを受けた場合には、取消しを受けてから1年以上経過していること

納期の特例を利用した場合の納期限について

納期の特例の承認を受けた月以降は、以下の納期限までに納入いただくことになります。

年度の初め(6月分)から承認を受けた場合

  • 6月から11月分までの税額を11月分の納期限(12月10日)までに納入
  • 12月から翌年5月までの税額を5月分の納期限(6月10日)までに納入

年度の途中から承認を受けた場合

  • 承認を受けた月以降は、上記の納期限までに納入
  • それ以前の分は、徴収した月の翌月10日までに納入

注記:納期限が土曜日または休・祝日の場合には、翌営業日が納期限となります。

納期の特例を利用したい場合

納期の特例を利用したい場合には、以下の「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入し、適用を受ける月の20日頃までにご提出ください。ご提出いただいた後に、審査を行い、結果について通知させていただきます。

納期の特例の要件を欠いた場合

納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員の数が10名以上となる等要件を満たさなくなった場合には、以下の「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。

特別徴収税額の納入に東京都・関東各県及び山梨県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合

納入に東京都・関東各県(神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬)、山梨県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合には、以下の「指定通知書」に日付とゆうちょ銀行店名又は郵便局名を記入して第1回目納入の際、払込を行うゆうちょ銀行・郵便局へ納入書とともに差し出してください。
なお、前年度指定したゆうちょ銀行・郵便局は本年度も引き続き利用できますので、提出の必要はありません。

特別徴収納入書が不要の場合

自社製の納入書や納入代行サービスで納入される事業所で納入書が不要の場合には、以下の「市民税・都民税特別徴収納入書不要届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
なお、すでに納入書不要の届出をされた事業所におかれましては不要届出書の提出は必要ありません。

特別徴収税額通知受取方法変更届出書

eLTAXで給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の「受取方法」や「メールアドレス」を変更したい場合は、以下の特別徴収税額通知受取方法変更届出書を、郵送で提出して下さい。

町田市へ特別徴収関係書類を提出する場合の提出方法

eLTAXでの提出

eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した地方税の電子申告システムのことで、オフィス等のパソコンからインターネットを通じて申告書の提出を簡単に行うことができます。
詳しくは下記のリンク先ページをご参照ください。

郵送での提出

郵送で提出される場合は以下の送付先までお願いいたします。
〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号 町田市役所財務部 市民税課特別徴収係あて

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 特別徴収係

電話:042-724-2114

ファックス:050-3085-6084

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