結核定期健康診断の実施と報告について

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更新日:2024年4月1日

重要なお知らせ

2024年4月1日から結核に関する業務窓口が移転しました

2024年4月1日(月曜日)から感染症対策業務に関する書類の提出先や相談先電話番号が市役所から中町庁舎に変更となりました。
市役所の窓口では書類の受付ができなくなりますので、ご注意ください。

  • 保健所中町庁舎(町田市中町2-13-3)
  • 電話:042-722-0626
  • FAX:050-3161-8634
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

結核定期健康診断の実施と報告のお願いについて

結核は、現代でも国内で多く発生する感染症の一つです。結核対策で重要なことは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」と表記)により、定期健康診断を義務付けられた施設・事業所では、健康診断を実施するとともに、施設・事業所の所在地を管轄する保健所に、その実施状況を報告することとされています。
健康診断の実施と保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いします。

感染症法により、定期健康診断の実施と保健所への報告が義務付けられている施設
施設種別 学校

[小学校、中学校、高校、高等専門学校、短期大学、大学、専門学校、各種学校]
社会福祉施設(※1) 病院
診療所
助産所
介護老人保健施設
実施主体 学校長 施設長 事業主
対象者
(健診実施時期)
学生:高校生以上のみ
(入学時)

職員:小中学校含む
(毎年度)
入所者:65才以上
(毎年度)

職員(毎年度)
職員(毎年度)
報告書の提出 学生分:1枚(※2)
職員分:1枚
入所者分:1枚(※2)
職員分:1枚
職員分:1枚

注記1:社会福祉施設:救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設など
注記2:職員分と学生分または入所者分は、一枚にまとめてご記入いただいてもかまいません。

電子申請による報告について

2023年度から電子申請(「Grafferスマート申請」)による報告が可能となりました。
右記のQRコードより報告用URLにアクセスすることができます。
注記:ご利用には、サービス登録(Graffer)が必要です。

報告様式について

報告様式は以下のとおりです。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課

電話:042-722-0626

ファックス:050-3161-8634

WEBでのお問い合わせ