【法人市民税・事業所税・市たばこ税・入湯税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付をすることが困難な場合の手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税および事業所税、市たばこ税、入湯税の申告・納付を期限内に行えないやむを得ない理由がある場合は、申告・納付期限延長の申請をすることができます。
申請の方法
事前連絡・事前申請は不要です。申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に申告・納付をお願いいたします。以下の方法により、申告書を提出することで、申告・納付期限延長申請があったものとみなします。
注記:新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、できるだけeLTAX(電子申告)または郵送による申告書の提出をお願いいたします。
法人市民税
申告書を書面で提出する場合
以下のいずれかの方法にて申請してください。
- 申告書の左上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。
注記:国税(法人税等)においては令和3年4月16日以降、申請方法が変更となりましたが、本市においては従来どおり上記1による申請も受け付けます。
申告書をeLTAXで提出する場合(電子申告)
以下のいずれかの方法にて申請してください。
- 申告書法人名欄の、法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。
注記:国税(法人税等)においては令和3年4月16日以降、申請方法が変更となりましたが、本市においては従来どおり上記1による申請も受け付けます。
申告書の提出・問い合わせ先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所財務部市民税課諸税証明係
電話:042-724-3279
事業所税
申告書を書面で提出する場合
申告書の備考欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載して、申告してください。
申告書をeLTAXで提出する場合(電子申告)
申告書の備考欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載して、申告してください。
申告書の提出・問い合わせ先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所財務部資産税課家屋係
電話:042-724-2118
市たばこ税・入湯税
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して、申告してください。
申告書の提出・問い合わせ先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所財務部市民税課税制係
電話:042-724-3067
延長後の期限
申告期限および納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付をしてください。
申告は可能でも、やむを得ない理由で市税の納付が困難な方には、事情に応じた納税相談を実施しています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響による相当の収入減少があった場合は、徴収猶予を受けられる場合があります。
詳細は、下記のリンク先をご確認ください。
期限内に申告・納付を行うことができないやむを得ない理由
期限内に申告・納付ができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良により外出を控えている方がいること。
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められます。
関連情報
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係
電話:042-724-3279
ファックス:050-3085-6084