【法人市民税・事業所税・市たばこ税・入湯税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付をすることが困難な場合の手続きについて

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更新日:2024年2月1日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行したことに伴い、簡易な方法による個別延長の受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税および事業所税、市たばこ税、入湯税の申告・納付を期限内に行えないやむを得ない理由がある場合は、以下の方法で申告・納付期限延長の申請をすることができます。

申請の方法

事前連絡・事前申請は不要です。申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に申告・納付をお願いいたします。以下の方法で申告書を提出することで、申告・納付期限延長申請があったものとみなします。

法人市民税

税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。
注記:税務署へ提出した日付が記載されていることを御確認のうえ添付をお願いします。

法人税の申告義務がない場合

法人税の申告義務がない場合は、以下の「期限延長申請書」の添付をお願いします。(町田市市税条例第6条の2第3項及び第4項、町田市市税条例施行規則第10条)

申告書の提出・問い合わせ先

〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所財務部市民税課諸税証明係
電話:042-724-3279

事業所税

以下の「期限延長申請書」の添付をお願いします。(町田市市税条例第6条の2第3項及び第4項、町田市市税条例施行規則第10条)

申告書の提出・問い合わせ先

〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所財務部資産税課家屋・償却資産係
電話:042-724-2118

市たばこ税・入湯税

以下の「期限延長申請書」の添付をお願いします。(町田市市税条例第6条の2第3項及び第4項、町田市市税条例施行規則第10条)

申告書の提出・問い合わせ先

〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所財務部市民税課税制係
電話:042-724-3067

延長後の期限

申告期限および納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付をしてください。
申告は可能でも、やむを得ない理由で市税の納付が困難な方には、事情に応じた納税相談を実施しています。

納税相談・問い合わせ先

〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所財務部納税課収納係
電話:042-724-2121

期限延長申請書

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係

電話:042-724-3279

ファックス:050-3085-6084

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