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原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き時の本人確認にご協力ください

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更新日:2025年12月5日

押印を求める手続きの見直しにより、原動機付自転車・小型特殊自動車の登録等における申請書様式が変更となりました。この変更に伴い、2021年4月1日以降は原動機付自転車・小型特殊自動車の登録等における手続きにおいて、届出者の本人確認をいたします。
申請書様式については、下記リンク先をご覧ください。

本人確認書類

本人確認書類は、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなど、国や地方公共団体が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書などです。
注記:2009年4月1日より、顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、氏名や生年月日等が記載された書類を複数提示していただくことで本人確認いたします。
注記:書類による確認の他、窓口にて口頭で質問をするなどの方法により、本人確認をさせていただく場合があります。
本人確認書類に関して具体的には次のとおりです。

次の書類は一点を提示してください

本人確認書類(第1群)
本人確認書類(第1群)
1.マイナンバーカード2.運転免許証3.旅券(パスポート)
4.在留カード5.特別永住者証明書6.身体障害者手帳
7.住民基本台帳カード(写真付)8.療育手帳9.船員手帳
10.海技免状11.小型船舶操縦免許証12.猟銃・空気銃所持許可証
13.戦傷病者手帳14.宅地建物取引士証15.電気工事士免状
16.認定電気工事従事者認定証17.特種電気工事資格者認定証18.耐空検査員の証
19.航空従事者技能証明書20.運航管理者技能検定合格証明書21.動力車操縦者運転免許証
22.教習資格認定証23.合格証明書(警備員)24.無線従事者免許証
25.精神障害者保健福祉手帳26.一時庇護許可書27.仮滞在許可書
28.官公署の職員の身分証明書(顔写真付)
29.運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)
30.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく
支援給付受給者の本人確認証又はこれらと同等の書類

上記の書類がない場合は次の組み合わせを提示ください

『第2群で二点』または、『第2群と第3群で各一点ずつ』

本人確認書類(第2群)
本人確認書類(第2群)
1.公的医療保険制度の資格確認書2.各種医療証3.介護保険被保険者証
4.国民年金手帳5.国民年金証書6.厚生年金保険証書
7.船員保険年金証書8.共済年金証書9.恩給証書
10.生活保護受給者証11.交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書12.本人宛納税通知書
13.地方公共団体が交付する敬老手帳14.本人確認書面等1群の書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換書類
15.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給証明書又はこれらと同等の書類
  • 公的医療制度の保険証(健康保険証)は2025年12月1日で有効期限が満了したため、本人確認書類として使用できません。
本人確認書類(第3群)
本人確認書類(第3群)
1.学生証
2.預金通帳
3.キャッシュカード
4.クレジットカード
5.東京都シルバーパス又はこれらと同等の書類
6.法人が発行した身分証明書、国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真付、本人確認書面等1群に掲げる書類を除く。)