景観法に基づく届出制度
2025年4月1日から景観法の届出がオンライン申請ができるようになります。
2025年4月1日から景観法の届出が従来の紙申請に加え、オンラインでの申請ができるようになります。
是非ご活用ください。
2024年10月1日から届出制度の運用が変更になりました。
「町田市景観計画」の改定、「町田市景観条例」、「町田市景観条例施行規則」の改正に伴い、景観法に基づく届出制度等の運用が一部変更になりました。
変更内容は、下記の『「町田市景観計画」の改定に係るお知らせ』をご覧ください。
「町田市景観計画」の改定に係るお知らせ(PDF・705KB)
届出制度による景観づくり
市内において、一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、開発行為などを行う場合には、景観法第16条に基づく届出(通知)を行っていただくことで、良好な景観づくりを推進します。
(届出対象となる規模の建築物、工作物で外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を含みます。)
市内全域を景観計画区域とし、景観の特性に応じて「丘陵地ゾーン」「住まい共生ゾーン」「にぎわいゾーン」の3つに区分し、また、積極的に景観づくりを図る地区として「景観形成誘導地区」を指定しています。
それぞれの景観形成ゾーン、景観形成誘導地区ごとに「景観形成基準」を定めています。
届出(通知)が必要な行為を行う場合、上記の基準のほか、町田市景観計画第3章に定める地域別景観づくり方針への適合が必要です。
「町田市景観計画〔第3章〕地域別の景観づくりの方針」及び「町田市景観みちしるべ(景観づくりガイドライン)」をご参照ください。
景観法に基づく届出制度について
届出制度についてのパンフレット
届出対象行為
景観形成ゾーン、景観形成誘導地区位置図
景観形成ゾーンの区分と景観形成誘導地区の位置(PDF・171KB)
建築物等における色彩の基準
色彩基準の詳細は上記をご確認ください。
届出に関するQ&A
景観法の届出に関するよくある質問と回答をまとめています。
建築物の建築・工作物の建設に関するQ&A(PDF・98KB)
届出の手続きについて
手続きの流れ
1.事前協議の手続き
一定規模以上の届出(通知)対象行為については、届出(通知)に先立ち、事前協議の手続きが必要になります。
対象行為 | 届出(通知)対象行為のうち下記に該当するもの |
---|---|
申請時期 | 届出(通知)の30日以上前でかつ設計が容易に変更できる時期まで |
様式 | |
協議事項に変更が生じた場合 | |
必要書類等 | 事前協議の必要書類等(PDF:118KB) |
2.事前相談の手続き
届出に先立って事前相談を行う必要があります。(事前協議の対象となるものを除きます。)
事前相談は必要データを下記メールアドレスにお送りください。(このアドレスは受付専用です)
メールアドレス:mcity6750@city.machida.tokyo.jp
対象行為 | 届出(通知)の対象行為のうち、事前協議の対象行為を除くもの |
---|---|
相談時期 | 届出(通知)の30日以上前でかつ設計が容易に変更できる時期まで |
必要書類等 | 景観事前相談カードワード(DOCX:29KB)、事前協議相談カードPDF(PDF:98KB) |
3.届出(通知)の手続き
届出書(通知書)を正副2部提出してください。
届出時期 | 事前協議・事前相談終了後、着手する日の30日前(当該行為が許可、認定、建築確認等を要する場合はその申請を行う日(複数の許認可等を要する場合は、最も早いもの))まで | |
---|---|---|
様式 | 届出 | 届出書(第1号様式)ワード(DOCX:29KB)、(第1号様式)PDF(PDF:145KB) |
通知(国の機関、地方公共団体が行う行為) | ||
変更 | 変更届出書(第2号様式)ワード(DOC:43KB)、((PDF:74KB)第2号様式)PDF(PDF:74KB) | |
完了(中止) | 完了(中止)届出書(第1号様式の2)ワード(DOCX:21KB)、(第1号様式の2)PDF(PDF:89KB) | |
必要書類等 | 届出必要書類等(PDF:105KB) |
チェックリスト(適合状況説明書)
区域 | 建築物 | 工作物 | 開発行為 | 土地の開墾等 | |
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全域共通の基準 | |||||
景観形成ゾーン | 丘陵地 | (7)PDF(PDF:74KB) | |||
住まい共生 | |||||
にぎわい | |||||
景観形成誘導地区 | 小野路宿通り | ||||
町田駅前通り | |||||
多摩境通り |
関連情報
町田市景観条例、町田市景観条例施行規則はこちらからご覧になれます。
都市開発諸制度を活用する大規模建築物等については、東京都との事前協議が必要になります。
国土交通省が提供する景観ポータルサイトです。景観法の条文はこちらからご覧になれます。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 地区街づくり課 街づくり景観係
電話:042-724-4267
ファックス:050-3161-6013