更新日:2019年5月15日
市内全域において、一定の規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為等を行う場合には、景観法に基づく届出※1(通知※2)が必要になります。
(届出対象となる規模の建築物、工作物で外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を含む。)
届出(通知)が必要な行為をする場合、景観形成ゾーン、景観形成誘導地区の方針、基準のほか、
町田市景観計画第3章に定める地域別景観づくり方針への適合が必要です。
(届出対象行為や景観づくりの方針は、各景観形成ゾーン、景観形成誘導地区ごとに異なります。)
「町田市景観計画 第3章 地域別の景観づくりの方針」及び「町田市景観みちしるべ(景観づくりガイドライン)」を精読し、良好な景観づくりを目指しましょう。
町田市景観みちしるべ(景観づくりガイドライン)(PDF・6,400KB)
※1 景観法第16条第1項に基づく届出
※2 景観法第16条第5項に基づく通知
届出制度対象行為、届出の流れ、添付図書一覧などはこちらをご覧ください。
また、届出に先立って事前相談を行ってください。事前相談についてはこちらをご覧ください。
景観形成に関する事前相談について(解説)(PDF・177KB)
事前相談は必要データを下記メールアドレスにお送りください。
メールアドレス:mcity2540@city.machida.tokyo.jp(このアドレスは受付専用です)
※メールでのデータ提出が困難な場合はこちらにご相談ください。
お問い合わせ先:土地利用調整課 土地調整係:042-724-4256
色彩基準の詳細はこちらをご覧ください。
景観形成ゾーンの区分と景観形成誘導地区の位置(PDF・234KB)
こちらから申請様式をダウンロードできます。
2009年6月公布
都市開発諸制度を活用する大規模建築物等については、東京都との事前協議が必要になります。
国土交通省が提供する景観ポータルサイトです。景観法の条文はこちらからご覧になれます。
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