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介護保険高額介護サービス費等資金の貸付制度

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更新日:2024年8月28日

高額介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費が支給されるまでの間、介護保険で給付すべき額を一時的に利用者が負担することで、事業所への支払いが困難な場合に、資金を貸付ける制度です。手続き等の詳細は、下記までお問合せください。

貸付条件

  • 介護サービス費用の支払いが一時的に困難であり、高額介護サービス費の支給対象であること
  • 介護保険を利用して福祉用具を購入する際の費用の支払いが一時的に困難であり、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給対象であること
  • 介護保険を利用して住宅改修を行う際の費用の支払いが一時的に困難であり、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給対象であること

貸付限度額

高額介護サービス費相当額
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費相当額(自己負担分を除く)
居宅介護(介護予防)住宅改修費相当額(自己負担分を除く)
なお、本貸付金に利子は付されません。