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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円特別控除)

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更新日:2026年3月31日

土地の有効活用や地域活性化、所有者不明土地の発生予防を目的に、低未利用土地等を譲渡した際の税負担を軽減する特例措置が設けられています。
本特例措置を受けるためには、税務署での確定申告時に市が発行する「低未利用土地等確認書」を提出する必要があります。住宅課の窓口にて確認書の交付申請を行ってください。

制度概要

概要

一定の要件を満たす譲渡に対し、長期譲渡所得から最大100万円を控除します。

譲渡価格の上限

  • 800万円以下:市街化区域や用途地域設定区域内など
  • 500万円以下:上記以外の都市計画区域内

適用期間

2028年(令和10年)12月31日まで
(令和8年度税制改正により期間が延長されました)

申請書と制度詳細

申請書の様式や制度詳細はこちらをご確認ください。

低未利用土地等確認書の交付について

長期譲渡所得の100万円特別控除を受けるためには、確定申告の際に市が発行する「低未利用土地等確認書」の提出が必要です。確認書の交付申請は、以下の手順に沿って住宅課までお願いします。

申請手続きの概要

  • 受付窓口:町田市 都市づくり部 住宅課(市役所8階 807番窓口)
  • 申請方法:上記窓口へ直接持参、または郵送
  • 申請費用:無料
  • 確認書交付までの期間:申請後、書類に不備がなければ約3週間で発行します。確定申告の期限に余裕を持って申請してください。
    • 郵送での返送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を申請時にご提出ください。

必要書類(チェックリスト)

提出書類は、以下の3つの区分に分かれます。最新の様式は、上記の国土交通省ホームページのリンクからダウンロードしてご使用ください。

【A:全員必須の書類】
  • [ ]別記様式1-1:低未利用土地等確認申請書
  • [ ]売買契約書の写し
  • [ ]登記事項証明書(土地の所有権移転が確認できるもの)
【B:低未利用(空家等)であったことを証明する書類】(いずれか一つ)
  • [ ]宅地建物取引業者が、現況が空き家・更地・空き店舗であることを表示した広告
  • [ ]電気、水道、またはガスの使用中止日が確認できる書類
  • [ ]別記様式1-2:低未利用土地等の譲渡前の利用について
【C:譲渡後の利用目的を確認する書類】(売買のケースに合わせていずれか一つ)
  • [ ]別記様式2-1:宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
  • [ ]別記様式2-2:宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
  • [ ]別記様式3:上記2-1、2-2が提出できない場合に、譲渡後の利用について確認した旨の書類

その他関連項目