低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円特別控除)

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更新日:2023年10月17日

制度と申請書

概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、
市街化区域や用途地域設定区域内等の低未利用土地等の場合は、譲渡価格が800万円以下
上記以外の都市計画区域内にある低未利用土地等の場合は、譲渡価格が500万円以下
で一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用期間は2025年(令和7年)12月31日までです。

申請書と制度詳細

申請書の様式や制度詳細はこちらをご確認ください。

低未利用土地等確認書の交付について

長期譲渡所得の特別控除にかかる低未利用土地等確認書の申請は、住宅課で受付しています。

申請方法

以下の必要書類をそろえて、住宅課窓口まで郵送またはご持参ください。(市役所8階807窓口)

申請費用

無料

必要書類

必ず上記リンクの国土交通省サイトから必要書類を確認し、最新の申請書類の様式をダウンロードして申請してください。
書類によっては代替できるものがあります。住宅課までご相談ください。

  • 必須の書類
    • 別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)
    • 売買契約書の写し
    • 登記事項証明書
  • 下の3つのうちいずれか
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    • 別記様式1-2(低未利用地等の譲渡前の利用について)
  • 下の3つのうちいずれか
    • 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    • 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
    • 別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
      (注記:別記様式3は、様式2-1又は2-2が提出できない場合のみ有効)

確認書送付までの期間

申請受付後、書類に不備等がなければ確認書を発行し、郵送にて3週間ほどで申請者様へお送りします。

関連項目

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課

電話:042-724-4269

ファックス:050-3161-6109

WEBでのお問い合わせ