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受益者負担金・分担金について
道路、公園などの公共施設は、不特定多数の市民が利用できますが、公共下水道の場合、その施設を利用できるのは、下水道が整備された区域内のみなさまに限られます。そこで、下水道が整備されることによって、周辺環境がよくなり、健康で快適な生活を送ることができるなど様々な利益を受けられる方に、その事業費の一部を負担していただくのが、受益者負担金・分担金制度です。
受益者負担金・分担金は土地に対して一度限りの賦課であり、同じ土地で重複して負担していただくことはありません。
負担金・分担金を負担していただく土地(受益地)
公共下水道が整備された区域の全ての土地が受益地となります。庭や車庫などを含む住宅や、工場などの建物がある土地、排水する設備がない更地、駐車場、農地、山林など全てが対象となります。
負担金・分担金を納めていただく人(受益者)
公共下水道が整備されることによって、利益を受ける区域の土地を所有している方、またはその土地に対して権利をお持ちの方が受益者となります。
負担金・分担金額
260円(1平方メートル当たり)×土地の面積(平方メートル)=負担金額(円)
例えば、165平方メートル(約50坪)の土地を所有されている場合の負担金額は
260円×165平方メートル=42900円
負担金・分担金の納付方法
1.一括納付
負担金・分担金額を、初年度第1期の納期内(6月1日から6月30日)に、全額を納付していただきます。この方法で納付していただきますと、負担金・分担金額の約10パーセントが報奨金として交付されます。
2.分割納付
負担金・分担金額を5年に分割し、さらに1年を4回に分け、合計20回により納付していただきます。納期限までに納めていただきませんと、延滞金が加算される場合があります。
負担金・分担金の徴収猶予と減免
農地、山林などは、基準にもとづき負担金・分担金の納付を一定の期間先にのばすこと(徴収猶予)ができます。
また一定の要件を満たす私道(固定資産税が免除されているもの)、社会福祉施設、消防施設、境内地などについては負担金・分担金の一部または全部が減免できます。
負担金・分担金を納めていただくまで
- 下水道の整備工事完了
- 2月または3月 市から受益者申告書やその他申請書の送付
- 2月下旬または3月下旬 受益者から申告書や申請書の提出
- 6月上旬 市から負担金・分担金の決定通知書および納入通知書の送付
- 6月、8月、10月、1月 負担金・分担金の納付
注記:2017年度より分割納付の納期限が、6月・8月・10月・1月の各月末に変更になりました。
負担金・分担金を滞納すると
お支払いいただけない場合は、差押等の滞納処分をすることがあります。