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湧水ピットを設置した場合の下水道使用料の取り扱い
湧水を公共下水道へ排出した場合も下水道使用料がかかります
湧水ピットを設置し、湧水を公共下水道へ流す場合、その分の下水道使用料がかかります。下水道使用料の算定には原則として水道メーターにより計測された水道使用水量をもって、汚水量とみなすことになっていますが、水道水以外の水を公共下水道に排出する場合は私設メーターにより計測する必要があります。(町田市下水道条例第25条に基づく)
湧水ピットを設置した場合、以下の書類を町田市下水道経営総務課(801窓口)に提出してください
- 湧水ピットが載っている図面
- 場所がわかる住宅案内図
A.湧水が出る可能性が高い、または確定している場合
私設メーターか稼働時間から水量が把握できるポンプなどを設置してください(自費)。
その上で、2か月に一度、下水道経営総務課まで、湧水量の報告をしていただきます。
注記:まずは、私設メーターの設置位置などについて、下水道経営総務課にご相談ください。
こちらもご参照ください。
井戸水(地下水)・雨水利用水・ビル湧水・工事湧水を公共下水道に排出される皆様へ/町田市ホームページ
B.湧水が出る可能性が低い、まだ確定していない場合
現段階での私設メーターの設置は不要ですが、建物が建って数年してから湧水が出ることもあるため、年1回、下水道経営総務課まで、湧水の状況報告(電話・メールなど)をお願いします。報告者はマンションの管理人、建物のオーナー、管理会社等問いません。現段階での私設メーターの設置は不要ですが、建物が建って数年してから湧水が出ることもあるため、年1回、下水道経営総務課まで、湧水の状況報告(電話・メールなど)をお願いします。報告者はマンションの管理人、建物のオーナー、管理会社等問いません。
なお、湧水を排水する状況になりましたら、速やかにご連絡ください。湧水量の把握方法(私設メーターの設置やポンプの稼働時間等)等についてご相談のうえ、2か月に一度、湧水量の報告をしていただきます(詳しくは、「A.湧水が出る可能性が高い、または確定している場合」をご覧ください)。
下水道経営総務課へのご連絡が遅れた場合、下水道使用料の遡及請求をさせていただく場合があります。
「湧水が出てきたら町田市下水道経営総務課に連絡する」旨を、湧水の排水状況を把握できる場所(例えばポンプ稼働制御盤等)にシール等で掲示するなどの対応をお願いします。

