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井戸水(地下水)・雨水利用水・ビル湧水・工事湧水を公共下水道に排出される皆様へ

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更新日:2025年8月14日

下水道使用料の算定にあたっては、原則として、水道メーターにより計測された水道使用水量をもって汚水量とみなすことになっています。さらに、井戸水(地下水)・雨水利用水・ビル湧水・工事湧水など水道水以外を公共下水道に排出する場合は、処理場できれいにするための費用として下水道使用料がかかります。また、その水量は私設メーターにより正確に計測し使用水量を認定しなければなりません。(町田市下水道条例による)

下水道使用料がかかる場合

  • 家庭や事業所等で井戸水(地下水)を使用し、公共下水道に排出する場合
  • 雨水を貯溜し、トイレ等に利用している場合
  • マンション、ビル等の建築工事により湧水が発生し、公共下水道に排出する場合
  • ビル湧水を公共下水道に排出する場合
  • 温泉水などを利用した後、公共下水道に排出する場合

お手続きが必要な方は下記問い合わせ先までご連絡ください。


認定概要

水道水以外の水を公共下水道に排出する場合、原則として私設の量水器(メーター)により計量した水量を報告していただきます。私設メーターの設置が難しい場合はご相談ください。

手続きの流れ

1.事前申請

水道水以外を使用する場所、及び私設メーターの設置場所について協議します。

協議に必要な情報
  • 給排水経路図面(私設メーターの位置や給排水系統を記載したもの)
  • 私設メーターの仕様書(アナログメーター以外の場合は添付してください)
  • 水道も設置されていれば水道のお客様番号(39から始まる6桁と2桁の番号)

2.下水道使用水量認定申請書の提出

提出書類
  • 下水道使用水量認定申請書(こちらからダウンロードしてください)
  • 給排水経路図面
  • 住宅地図の写し等
  • 設置したメーターの写真(初期値、メーターの有効期限がわかるように)

3.書類審査

提出された申請書等を審査します。

4.現地調査

市職員が現地で私設メーターの位置が申請内容と一致しているかを確認します。

5.認定通知

市から下水道使用水量認定(否認定)書を送付します。

6.使用水量の報告

水道の検針日に私設メーターを検針し、使用水量の報告をしてください。
注記:事業者ごとに提出フォームを作成しております。認定後、提出フォームをお送りします。

7.下水道使用料の請求

水道料金と一緒に請求できる場合は、報告いただいた水量を上乗せした金額を請求いたします。一緒に請求出来ない場合は、納付書をお送りしますので納付書にてお支払いください。

8.その他

  • 工事の一時使用等で増量が終わりましたら、終了の連絡をお願いします。
  • 水量を正確に計測できることが条件であることから、申請者には、私設メーターの維持管理義務が発生します。
  • メーターは計量法に則り、有効期限が8年となっています。検定証印又は基準適合証印シールが貼られた有効期限内の検定品をご利用ください。期限前に故障等により交換した場合にもお知らせください。