下水道使用料の減免について
下記に該当する方は、申請により下水道使用料の一部が減免されます。
基本使用料免除
- 生活保護法による「生活扶助」、「住宅扶助」、「教育扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 老齢福祉年金
- 中国残留邦人支援給付
- 東日本大震災による避難者
以上のいずれかを受けている世帯
詳細はリンクのページをご覧ください。
減免内容
1月あたり8立方メートルまでの使用料の免除
使用料の一部免除
- 公衆浴場
- 社会福祉施設
- めっき業
- 皮革関連企業
- 医療施設(病院)
- 染色整理業
- 生活関連業種(下記一覧)
以上の業種または施設
生活関連業種一覧
- パン製造小売業
- めん類製造業
- 大衆すし店
- ハム、ソーセージ製造業
- クリーニング業
- 野菜小売業
- あん類製造業
- 水産物仲卸業
- 魚介類小売業
- かまぼこ水産加工業
- ソース類製造業
- 簡易宿所営業等
- 豆腐製造小売業
- こんにゃく製造業
- つけ物製造業
- 理容業
- 日本そば店
- 民生食堂、大衆食堂
- 惣菜製造業
- 美容業
- 中華そば店
- 食肉小売業
- つくだ煮製造業
以上の職種
減免内容
各業種により減免内容が異なりますので、詳細は東京都水道局お客さまセンターへお問い合わせください。
減免の申請、及びお問い合わせについて
東京都水道局お客さまセンターにご連絡ください。
- 電話:0570-091-100(ナビダイヤル)
- 電話:042-548-5110(IP電話・PHS等ナビダイヤルをご利用できない場合)
注記:0570番で始まるナビダイヤルの電話番号に、固定電話からおかけの場合、市内通話料金で通話ができます。
(携帯電話からおかけの場合、携帯電話各社の通話料金がかかります。)
- FAX:042-548-5115
- 受付時間:日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後8時
このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道経営総務課
電話:042-724-4295
ファックス:050-3161-6448