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下水道使用水量の減量認定について
減量認定とは
下水道使用料の算定にあたっては、原則として、水道メーターにより計測された水道使用水量をもって汚水量とみなすことになっています。
ただし例外として、構造上、下水道に流入しないことが明らかであり、その水量を私設メーターにより正確に計測できる場合に限り、申請のあったものについて減量することが可能です。(町田市下水道条例による)
注記:「構造上、下水道に流入しないことが明らか」とは、私設メーターを通過(減量対象として計測)した後の水が、下水道(汚水)に流入しうる構造になっていないことを示します。もし下水道に流入しうる構造となっている場合は、減量認定の対象となりません。
認定概要
クーリングタワー(冷却塔)やボイラー等の使用により、使用水量の相当量が蒸発する場合や散水、製氷、食品等の製造過程において、使用水量と汚水量に差異が生じており、かつ、その事実が私設メーターの設置により明確な根拠があると認められた場合、使用水量から公共下水道へ排除されない水量を除いて汚水量として認定し、下水道使用料を請求します。
減量認定を希望する場合は、私設メーターの設置場所について、申請書の提出前に必ず協議してください。
事前協議がない場合、申請を受理できない場合や不利益が生じる場合があります。
手続きの流れ
1.事前申請
減量対象となるかどうか、及び私設メーターの設置場所について協議します。
協議に必要な情報
- お客様番号(39から始まる6桁と2桁の番号)
- 給排水経路図面(水道メーター、私設メーター、減量認定の要因となる対象設備への給排水系統を記載したもの)
- 減量を希望する理由
2.下水道使用水量減量認定申請書の提出
提出書類
- 下水道使用水量減量認定申請書
- 給排水経路図面
- 住宅地図の写し等
3.書類審査
提出された申請書等を審査します。
4.現地調査
市職員が現地で私設メーターの位置が申請内容と一致しているかを確認します。
5.認定通知
市から下水道使用水量減量認定(否認定)書を送付します。
6.減量水量の報告
水道の検針日に私設メーターを検針し、減量水量の報告をしてください。
注記:事業者ごとに提出フォームを作成しております。認定後、提出フォームをお送りします。
7.その他
- 減量が終わりましたら、終了の連絡をお願いします。
- 報告が遅れたことにより減量水量が水道水量を超えた場合、水道水量までしか減量を行うことができません。また超えた分の次回繰越は出来ません。
- 減量認定は、現場で私設メーターを確認した際の値からとなります(現場確認前に回っている分の水量は、減量対象となりません)。また遡っての減量は行えませんので、計画的に申請手続きを行ってください。
- 減量は、水量を正確に計測できることが条件であることから、減量申請者には、私設メーターの維持管理義務が発生します。メーターに故障等があり正確な水量が計測できなかった際は、減量ができない場合もあります。
- メーターは計量法に則り、有効期限が8年となっています。有効期限内に検定証印又は基準適合証印シールが貼られた検定品をご利用ください。期限前に故障等により交換した場合にもお知らせください。