成年後見制度に関する情報・相談
成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方(以下「本人」)について、本人の権利を守る援助者「成年後見人・保佐人・補助人」(以下「後見人等」)を選任することで、法律的に支援する制度です。
また、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。
法定後見制度と任意後見制度
- 法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに不十分な場合に利用できます。判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つ類型に分けられます。本人・配偶者・4親等以内の親族が、家庭裁判所へ手続きを行います。町田市にお住まいであれば、東京家庭裁判所立川支部をご利用ください。
- 任意後見制度とは、本人の判断能力がまだ十分にあるうちに、将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ後見人を選び契約する制度です。契約は、公証役場で行います。
任意後見制度について(東京都福祉保健局ホームページ)(外部サイト)
町田市市民後見人
町田市では、2014年から市独自で市民後見人の育成を開始しています。市民後見人は本人が住み慣れたまちで暮らし続けられるよう、地域における支えあいの観点から身近な立場で、きめ細かな支援を行います。
なお、「町田市市民後見人」とは、東京都の基礎講習、もしくは町田市市民後見人育成研修を修了し、町田市社会福祉協議会に登録されている方です。他機関で研修を受講された方やNPO等の団体とは異なります。
町田市市民後見人育成事業(町田市社会福祉協議会ホームページ)(外部サイト)
相談窓口
- 町田市社会福祉協議会「福祉サポートまちだ」では、制度に関する情報提供やご相談、手続きの支援の他、市民後見人育成についてもお問い合わせを承っております。
- その他、65歳以上の方は、お近くの高齢者支援センター(地域包括支援センター)でも制度に関するご相談を承っております。
成年後見制度の利用支援について
市長申立
法定後見の開始申立については、本人、配偶者、四親等内の親族が行うことが基本ですが、本人に身寄りがいない等、当事者による申立が困難な場合で、本人の福祉を図るために特に必要があると認められるときに限り、市町村長が申立を行うことが可能です。
町田市では市長による申立を行った場合、申立費用を負担します(負担能力がある方については後日、本人に求償します)。また、後見人等への報酬費用を負担することが困難な方については、報酬費用の助成を行います。
市長申立以外の審判請求費用の助成及び報酬費用の給付
町田市では、本人または親族等による申立の場合においても、申立費用や後見人等への報酬費用を負担することが困難な方への支援を行っています。手続き方法は下記のとおりです。ただし、任意後見制度は対象外です。
注記:様式は、年度ごとに変更になる場合がございますので、必ず当該年度のものをご利用ください。
(1)審判請求費用の助成
申請者(本人)の住民登録が町田市にある、または、保険者等のいずれかが町田市の方のうち、家庭裁判所に成年後見制度の利用開始の審判請求を行い審判が確定した方で、かつ、以下のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
- 助成対象となる要件
申請者(本人)および申立人、または、本人申立の場合は申請者(本人)および申請者(本人)と生計を一にする世帯員が以下のいずれかの要件に該当する方
- 生活保護を受給している方
- 中国残留邦人等支援給付を受給している方
- その他市長が認める方
- 対象経費
申立費用のうち、申立手数料(収入印紙購入代)・登記手数料(収入印紙購入代)・診断書の取得費用・鑑定費用・郵送費(切手代)
注記:郵送費は申立の際に同封する切手の代金です。
- 申請期間
2023年3月31日金曜日まで(必着)
注記:予算額に達した場合は受付終了
- 申請方法
以下に添付している要領をご確認いただき、必ず福祉総務課にお問い合わせの上、申込書及び申請書、添付書類をご郵送ください
【2022】審判請求費用の助成を申請される方へ(PDF・214KB)
審判請求費用助成の申請に関する説明書です。申請に必要な書類等が記載されています。
【2022】町田市補助金等交付申請書(ワード版)(DOC・41KB)
【2022】町田市補助金等交付申請書(PDF版)(PDF・84KB)
記入例【2022】町田市補助金等交付申請書(PDF・111KB)
【2022】成年後見開始等審判請求事業助成金交付申請に係る申告書(ワード版)(DOC・50KB)
【2022】成年後見開始等審判請求事業助成金交付申請に係る申告書(PDF版)(PDF・108KB)
記入例【2022】成年後見開始等審判請求事業助成金交付申請に係る申告書(PDF・141KB)
(2)報酬費用の給付
- 対象者
被後見人等(本人)
- 対象経費
後見人等報酬の一部または全部(支給対象人数によって金額は変動)
- 対象要件
- 生活保護を受給している、もしくは準ずる方で就任している後見人等(親族を除く)への報酬費用が負担できない、または中国残留邦人等支援給付を受給している方
- 住民票が町田市にある、もしくは施設等への入所、入居等に伴って市外に転出した者で保険者等のいずれかが町田市となっている
注記:ただし、保険者等が他自治体の場合は町田市内に住民票があっても給付対象外 - 他の同種の助成対象とならない
- 給付が決定された場合、報酬付与の申立てを家庭裁判所に2023年1月末日までに必ず行う
- 申請期間
2022年5月16日月曜日から2022年12月5日月曜日まで(必着)
- 申請方法
以下に添付している要領をご確認いただき、家庭裁判所へ報酬付与の申立を行う前に福祉総務課事業係にお問い合わせの上、申込書及び申請書、添付書類をご郵送ください。(報酬付与の審判が既に下りている期間につきましては、給付の対象外となります。)
注記:市長申立の場合は手続き方法が異なります。家庭裁判所へ報酬付与の申立を行う前に、福祉総務課事業係へご相談ください。
【2022】《報酬費用給付金の申請をされる方へ》(PDF・266KB)
報酬費用給付金の支給の申請に関する説明書です。申請に必要な書類等が記載されています。
【2022】町田市成年後見人等報酬費用給付金支給申請書(第1号様式)ワード版(DOC・40KB)
【2022】町田市成年後見人等報酬費用給付金支給申請書(第1号様式)PDF版(PDF・55KB)
記入例【2022】町田市成年後見人等報酬費用給付金支給申請書(第1号様式)(PDF・101KB)
【2022】成年後見人等報酬費用給付金支給申請に係る申告書(ワード版)(DOC・47KB)
【2022】成年後見人等報酬費用給付金支給申請に係る申告書(PDF版)(PDF・158KB)
記入例【2022】成年後見人等報酬費用給付金支給申請に係る申告書(PDF・192KB)
【2022】収支状況報告書(参考)PDF版(PDF・105KB)
記入例【2022】収支状況報告書(参考)(PDF・133KB)
後見人等送付先住所登録届について
町田市では、成年後見人、代理権のある保佐人・補助人、任意後見監督人が選任されている任意後見人の方が、町田市からの郵便物等の宛先を一括して登録できる届出があります。利用を希望される方は、下記のいずれか一つの窓口へおいでになるか、郵送をご希望の方は電話でお問い合わせください。
担当部 | 担当課 | 担当係 | 連 絡 先 | 窓口番号 |
---|---|---|---|---|
いきいき生活部 | 保険年金課 | 保険加入係 | 042-724-2124 | 106 |
いきいき生活部 | 保険年金課 | 高齢者医療係 | 042-724-2144 | 107 |
いきいき生活部 | 介護保険課 | 保険料係 | 042-724-4364 | 111 |
いきいき生活部 | 高齢者福祉課 | 高齢者サービス係 | 042-724-2141 | 112 |
地域福祉部 | 生活援護課 | 042-724-2134 | 109 | |
地域福祉部 | 障がい福祉課 | 福祉係 | 042-724-2148 | 114 |
財務部 | 市民税課 | 市民税係 | 042-724-2115 | 205 |
財務部 | 資産税課 | 管理係 | 042-724-2530 | 209 |
財務部 | 納税課 | 整理係 | 042-724-2122 | 210 |
注記:送付先住所登録届で設定ができない業務については、個別に手続きをお願いします。
注記:転送処理ができない業務もございます。ご了承ください。
必要書類等
- 登記事項証明書(発行日より3ヶ月以内の紙形式の原本)
- 後見人等の身分証明書
- 送付先が事務所である場合はその住所が確認できる名刺等
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 福祉総務課 事業係
電話:042-724-2537
ファックス:050-3101-0928