成年後見制度に関する情報・相談

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更新日:2024年5月29日

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方(以下「本人」)について、本人の権利を守る援助者「成年後見人・保佐人・補助人」(以下「後見人等」)を選任することで、法律的に支援する制度です。
また、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。

法定後見制度と任意後見制度

  • 法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに不十分な場合に利用できます。判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つ類型に分けられます。本人・配偶者・4親等以内の親族が、家庭裁判所へ手続きを行います。町田市にお住まいであれば、東京家庭裁判所立川支部をご利用ください。
  • 任意後見制度とは、本人の判断能力がまだ十分にあるうちに、将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ後見人を選び契約する制度です。契約は、公証役場で行います。

町田市市民後見人

町田市では、2014年から市独自で市民後見人の育成を開始しています。市民後見人は本人が住み慣れたまちで暮らし続けられるよう、地域における支えあいの観点から身近な立場で、きめ細かな支援を行います。
なお、「町田市市民後見人」とは、東京都の基礎講習、もしくは町田市市民後見人育成研修を修了し、町田市に登録されている方です。他機関で研修を受講された方やNPO等の団体とは異なります。

相談窓口

  • 町田市社会福祉協議会「福祉サポートまちだ」では、制度に関する情報提供やご相談、手続きの支援の他、市民後見人育成についてもお問い合わせを承っております。
  • その他、65歳以上の方は、お近くの高齢者支援センター(地域包括支援センター)でも制度に関するご相談を承っております。

成年後見制度の利用支援について

市長申立

法定後見制度の開始申立については、本人、配偶者、四親等内の親族が行うことが基本ですが、本人に身寄りがいない等、当事者による申立が困難な場合で、本人の福祉を図るために特に必要があると認められるときに限り、市町村長が申立を行うことが可能です。
町田市では市長申立を行った場合、申立費用を負担します(負担能力がある方については後日、本人に求償します)。また、後見人等への報酬費用を負担することが困難な方については、報酬費用の助成を行います。

市長申立以外の審判請求費用及び報酬費用の助成

町田市では、本人または親族等による申立の場合においても、審判請求費用や後見人等への報酬費用を負担することが困難な方への支援を行っています。手続き方法は下記のとおりです。ただし、任意後見制度は対象外です。

(1)審判請求費用の助成

町田市に住民登録のある方、または町田市が保険者等になっている方のうち、家庭裁判所に成年後見制度の利用開始の審判請求を行い審判が確定した方で、一定の要件に該当する場合は、審判請求費用について助成金の交付が受けられます。

  • 対象要件

本人(被後見人等)の住民票が町田市にある方、または町田市が保険者等になっている方で、かつ以下のいずれかの要件に該当する方です。

  1. 生活保護を受給している方
  2. 中国残留邦人等支援給付を受給している方
  3. その他市長が認める方
  • 対象経費

申立費用のうち、申立手数料(収入印紙購入代)・登記手数料(収入印紙購入代)・診断書の取得費用・鑑定費用・郵送費(切手代)
注記:郵送費は申立ての際に同封する切手の代金です。

  • 申請期限

審判の確定日から起算して3ヶ月以内
※初回報告に時間がかかる等で、3ヶ月以内の申請が難しい場合は別途ご相談ください。

  • 申請方法

町田市福祉総務課にお問い合わせの上、申請書と必要書類(A4サイズ)を郵送でご提出ください。

審判請求費用助成の申請に関する説明です。申請に必要な書類等が記載されています。

(2)報酬費用の助成

町田市に住民登録等のある方で成年後見制度を利用している本人(被後見人等)が一定の要件に該当する場合は、後見人等及び後見監督人等の報酬費用について助成金の交付が受けられます。以前に申請のあった方でも、再度交付を受けたい場合は、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。(町田市からのご連絡はいたしません。)※市長申立による場合は申請方法が異なります。別途ご相談ください。

  • 対象要件

本人(被後見人等)の住民票が町田市にある方、または町田市が保険者等になっている方で、以下のいずれかの要件に該当し、かつ居住する家屋、その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産(交付申請額+30,000円以上の預貯金等)を所有していない方です。

  1. 生活保護を受給している方
  2. 中国残留邦人等支援給付を受給している方
  3. 市町村民税が課されていない方
  • 交付額

後見人等及び後見監督人の報酬を合計して月額21,000円(最大25万2千円)、市民後見人は月額10,000円(最大12万円)を上限とします。

  • 対象期間

家庭裁判所の審判で決定された報酬額のうち、最長12ヶ月分の報酬です。

注記:家庭裁判所の審判後、1年以内にご申請ください。

  • 申請方法

町田市福祉総務課にお問い合わせの上、申請書と必要書類(A4サイズ)を郵送でご提出ください。

報酬費用助成金交付の申請に関する説明です。申請に必要な書類等が記載されています。

後見人等送付先住所登録届について

町田市では、成年後見人、代理権のある保佐人・補助人、任意後見監督人が選任されている任意後見人の方が、町田市からの郵便物等の宛先を一括して登録できる届出があります。利用を希望される方は、下記のいずれか一つの窓口へおいでになるか、郵送をご希望の方は電話でお問い合わせください。

受付窓口
担当部 担当課 担当係 連 絡 先 窓口番号
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係 042-724-2124 106
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係 042-724-2144 107
いきいき生活部 介護保険課 保険料係 042-724-4364 111
いきいき生活部 高齢者支援課 高齢者相談・支援担当 042-724-2141 112
地域福祉部 生活援護課   042-724-2134 110
地域福祉部 障がい福祉課 福祉係 042-724-2148 114
財務部 市民税課 市民税係 042-724-2115 205
財務部 資産税課 管理係 042-724-2530 208
財務部 納税課 整理係 042-724-2122 210

注記:送付先住所登録届で設定ができない業務については、個別に手続きをお願いします。
注記:転送処理ができない業務もございます。ご了承ください。

必要書類等

  • 登記事項証明書(発行日より3ヶ月以内の紙形式の原本)
  • 後見人等の身分証明書
  • 送付先が事務所である場合はその住所が確認できる名刺等

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 福祉総務課 事業係

電話:042-724-2537

ファックス:050-3101-0928

WEBでのお問い合わせ