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介護保険郵送物送付先変更手続き

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更新日:2025年3月7日

介護保険に関する郵送物は、原則、被保険者本人の住民登録上の住所へお送りします。ただし、やむを得ない事情があり、住民登録上の住所で受け取ることが難しい場合は、「介護保険郵送物送付先変更依頼書」のご提出により、介護保険に関する郵送物の送付先を変更することができます。

依頼できる方

被保険者本人、被保険者の配偶者、三親等以内の血族、子の配偶者
注記:成年後見人、保佐人、補助人宛への送付先変更については、お問合せください。

送付先として登録できる場所

  • 依頼者の住所
  • 被保険者の入所している施設等(必ず施設等に許可を取ってください。)
  • 被保険者の一時的な居所

手続き方法

郵送又は窓口へ持参

必要書類を郵送又は窓口にてご提出ください。
郵送:〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 町田市役所 介護保険課保険料係
窓口:町田市役所1階 112番 高齢者相談窓口
注記:市民センターや連絡所では手続きできません。

オンライン手続き

  • 必要書類について、該当するものをご準備ください。(対応形式:png、jpg、pdf、zip)
  • 内容に不備があった場合は差戻しとなり、改めて最初から入力していただく必要があります。

必要書類

  1. 介護保険郵送物送付先変更依頼書(オンライン手続きの場合は不要)
  2. 依頼者の本人確認書類の写し(必須)
  3. 被保険者の本人確認書類の写し(送付先登録を解除する場合又は被保険者死亡により送付先を変更する場合は不要)
  4. 送付先が確認できる書類の写し(依頼者の住所に変更する場合は不要)

依頼書様式

下記より介護保険郵送物送付先変更依頼書の様式をダウンロードできます。

添付書類について

本人確認書類の具体例

介護保険被保険者証、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等
詳細は下記ファイルをご確認ください。

  • 氏名、生年月日及び現在の住民登録されている住所が確認できる部分をコピーしてください。
  • 裏面に最新の氏名や住所等の記載がされている場合は、裏面のコピーも必ずご提出ください。ただし、マイナンバーカードの裏面は不要です。

送付先住所を確認できる書類の具体例

被保険者が入所している施設等や一時的な居所へ送付する場合に必要です。

  • 施設の入所契約書や請求書等
  • 電気、水道料金等公共料金の検針票や通知書(使用場所が送付先住所であるもの)
  • 送付先住所宛に届いた消印付郵便物

注記:氏名及び送付先住所の記載があり、原則依頼日より3か月以内のものに限ります。

注意事項

  • 送付先の変更は、住所のみの変更です。郵送物の宛名は被保険者氏名となります。
  • 被保険者本人、親族、送付先の関係者の間であらかじめ調整のうえ、手続きをしてください。
  • 依頼内容についてご連絡する場合があるため、必ず電話番号をご記入ください。
  • 一度登録した送付先を変更又は解除する場合は、改めて手続きが必要です。
  • 被保険者本人又は他の親族等より、新たに「介護保険郵送物送付先変更依頼書」のご提出があった場合は、今回登録する送付先が変更又は解除となることがあります。
  • ご依頼のあった送付先へ郵送物が届かなかった場合は、送付先を解除することがあります。
  • 介護保険に関する郵送物以外の送付先については、各担当部署にお問合せください。