障害児通所支援(児童福祉法)

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更新日:2018年9月13日

障害児通所支援とは、障がいのある児童が、下記のサービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。利用者は、利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者と契約を結んでサービスを受けることができます。

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育等の支援が必要な18歳未満の方が対象です。2013年4月からは、難病の方も対象となります。

サービスの種類

障害児通所支援(児童福祉法)
サービス名 サービス内容
児童発達支援
【対象:未就学児】
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援
【対象:未就学児】
肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が著しく困難な児童に対して、居宅において児童発達支援を行います。
放課後等デイサービス
【対象:就学児】
就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
保育所等訪問支援 障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
障害児相談支援 障害児通所支援の利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービス種類や内容を記載した障害児支援利用計画の作成等を行います。

サービス利用の流れ

サービスを利用するまでの流れは次のとおりです。

(1)相談・申請

利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターまたは子ども発達支援課推進係に相談していただき、申請をします。また、障害児支援利用計画等の作成も必要となります。
難病の方は、相談、申請の際には対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参ください。

※2017年11月13日以降の申請については、情報連携により添付書類の一部を省略できる場合があります。

(2)訪問調査

生活や障がいの状況について面接調査を行います。

(3)決定通知

生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。

(4)契約

受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。

(5)サービスの利用

サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。

申請書ダウンロード

申請書
申請書をダウンロードできます。(A4サイズ両面で出力してください。)

初めての利用の方はこちらを使用してください。

サービスや支給量を変更したい方等はこちらを使用してください。

記入についてご確認ください。

障害児支援利用計画を作成した際には、こちらも併せてご提出ください。

2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください

  • 個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。

詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

利用者負担について

世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。
なお、障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。

利用者負担上限月額

同一世帯全員の所得で判断します。

利用者負担上限月額
所得区分 所得の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税所得割額が28万円未満の世帯 4,600円
一般2 市民税課税世帯で、一般1に該当しない方 37,200円

利用者負担上限月額の管理

複数の障害児通所支援事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に上限月額の管理を依頼することができます。上限月額の管理をご希望の方は、以下の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書に必要事項を記入し、障がい福祉課へ提出してください。提出方法は郵送、もしくは窓口へのご持参でお願いいたします。

※利用者負担上限月額が0円の方は、上限月額の管理を依頼する必要はありません。

就学前児童の利用者負担額の無償化について

2019年10月から、下記の期間において児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援の利用者負担額が無料となります。

<対象となる期間>

  • 満3歳になって初めての4月から小学校入学までの3年間

※医療費や食費等の実費分については引き続きご負担いただきます。
※無償化にあたり、新たなお手続きは必要ありません。

多子軽減措置について

児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援の利用者で、以下の要件のいずれかに該当する場合、障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。

  • 同一世帯に幼稚園等に通園している小学校就学前の兄、または姉がいる。
  • 世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満であり、通所決定保護者と生計を同じくする兄、または姉がいる。

※軽減後の費用
第二子の場合・・・・・・・サービスに係る総費用額の100分の5
第三子以降の場合・・・無料

高額障害児通所給付費等の支給(高額償還)について

市民税課税世帯(障害福祉サービス等の負担上限月額が0円でない方)において、同一の月に、以下のサービスを受けた方が複数いる場合、又は同一の月に同一人が以下のサービスを併用した場合に、下記の算定基準額を超えた分を支給することができます。

合算の対象となるサービス費用

  • 障害福祉サービスの利用者負担額
  • 介護保険法に基づく居宅サービス等に係る利用者負担額
  • 障害児通所支援の利用者負担額
  • 障害児入所支援の利用者負担額
  • 補装具の利用者負担額(補装具の負担額の合算は、申請月が基準となります)

※介護保険、補装具については、同一人が障がい福祉サービス等を併用している場合のみ合算対象となります。
※食費、光熱費、おやつ代などの実費負担分は合算対象外

算定基準額

37,200円

※障がい児の特例
障がい児における下記の場合の算定基準額は、同一支給決定保護者の認定されたそれぞれの利用者負担上限額のうち高い方となります。

  • 同一の障がい児が、障害福祉サービスと障害児通所支援又は障害児入所支援を併用している場合。
  • 同一世帯の障がい児の兄弟が、障害福祉サービス又は障害児通所支援又は障害児入所支援をそれぞれ利用している場合。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、サービス利用月分の自己負担額の分かる領収書の原本を添付の上、障がい福祉課へ提出してください。提出方法は郵送、もしくは窓口へのご持参でお願いいたします。なお、領収書は後日ご返却いたします。

2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください

  • 個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。
※郵送でのご提出の場合、添付書類として上記の書類の写しが必要となります。

詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

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