新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除特例について

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更新日:2023年6月28日

国民年金保険料の免除制度において、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入源となる業務がなくなったこと等により急激に収入が減った方に対する特例が2022(令和4)年度分(免除・納付猶予は2023(令和5)年6月分、学生納付特例は2023(令和5)年3月分)の申請まで可能です。

通常、国民年金保険料の免除は本人、配偶者、世帯主の各々の前年所得で審査されます。
しかし、この特例に基づく免除申請においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって減少した所得見込み額をベースにして審査されるため、簡易かつ迅速に手続きを行うことができます。

また、学生の方につきましても、所得が相当程度まで下がった場合には、国民年金保険料の学生納付特例の申請を行うことができます。

詳細については、日本年金機構のホームページからもご確認いただけます。

要件・対象者

以下の1・2を両方とも満たす方が対象です。

要件1:新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われる等によって収入が減少した方
要件2:要件1の収入の減少によって、所得見込み額が、国民年金保険料の免除基準に該当する水準になることが見込まれること。
また、学生の方については、所得見込み額が学生納付特例に基準に該当する水準になることが見込まれること。

注記:前年所得または退職による特例で免除が可能な場合は、通常の国民年金保険免除・猶予制度が適用されますので、今回の免除特例の対象ではありません。

国民年金保険料の免除基準及び学生納付特例制度の詳細については、以下のリンクからご確認ください。

対象期間

全額免除・納付猶予・一部免除をご希望の方

令和2年度の免除については、2020年(令和2年)7月から、2021年(令和3年)6月まで
令和3年度の免除については、2021年(令和3年)7月から、2022年(令和4年)6月まで
令和4年度の免除については、2022年(令和4年)7月から、2023年(令和5年)6月まで
の保険料の免除となります。

学生納付特例制度による免除をご希望の方

2020年(令和2年)からの保険料の免除となります。
また、令和2年度(令和2年4月から令和3年3月)分、令和3年度(令和3年4月から令和4年3月)分で、令和4年度(令和4年4月から令和5年3月)分でそれぞれ申請書の提出が必要となります。

申請方法

全額免除・申請猶予・一部免除をご希望の方

手順1:「国民年金保険料・猶予申請書」に必要事項をご記入の上、「12特例認定区分」の「3その他」に「臨時特例」とご記入ください。
注記:「10申請期間」の欄は、令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)を申請する場合は、令和2年と記入してください。令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)を申請する場合は、令和3年と、令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)を申請する場合は、令和4年と記入してください。

手順2申請を希望される年度の保険料免除・納付猶予申請用の「簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用)」に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した理由、収入が減少した方の氏名、所得減少後の見込み所得額等をご記入ください。

手順3:記載いただきました申請書と申立書を、保険年金課国民年金係(市庁舎105窓口)又は各市民センターにご提出いただくか、郵送で保険年金課国民年金係までご提出ください。

注記:申請にあたっては、全額免除または納付猶予が承認される見込みであっても、一部納付を希望することもできます。その場合は、「9免除区分」の希望しない区分に×をつけてください。
申請書、申立書は以下のリンクからダウンロードできます。

学生納付特例制度による免除をご希望の方

手順1:「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項をご記入ください。なお、「11前年所得」の記載内容の区分によって、「12特例認定区分」の記載方法が変わりますのでご注意ください。
ア:前年所得が「なし」の方、「あり(128万円以下)」の方…「12特例認定区分」の記載は不要です。
イ:前年所得が「あり(128万円以上)」の方…「12特例認定区分」の「3その他」に「臨時特例」とご記入ください。
注記:令和2年度を申請する場合は、128万円を118万円に読み替えてください。

手順2それぞれの年度の学生納付特例申請用の「簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用)」に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した理由、収入が減少した方の氏名、所得減少後の見込み所得額等をご記入ください。
注記:前年所得がない方については、提出の必要はございません。

手順3:記載いただきました申請書と申立書を、保険年金課国民年金係(市庁舎105窓口)又は各市民センターにご提出いただくか、郵送で保険年金課国民年金係までご提出ください。

申請書、申立書は以下のリンクからダウンロードできます。

注意点

申請にあたっては所得の減少を証明する書類の提出の必要はございませんが、後日、日本年金機構から所得見込み額の根拠資料を求められる場合がございますので、資料は2年間保管してください。

また、免除に該当した場合は、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。ただし、一度免除が承認されたものは10年以内であれば、申請により保険料を追納することができます。なお、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。
詳しくは、町田市保険年金課国民年金係か、八王子年金事務所(電話:042-626-3511)にご相談ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-6078

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