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離婚時の年金分割について

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更新日:2026年4月20日

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。年金分割の手続きは、請求期限(離婚等をした日の翌日から起算して5年(2026年3月31日以前に離婚等をした場合は2年))を経過すると、請求することができなくなります。

詳細につきましては日本年金機構ホームページをご覧ください。

お問合せ先

八王子年金事務所
電話:042-626-3511
受付時間:月曜から金曜…午前8時30分から午後5時15分
※祝日・年末年始を除く週の初日は午後7時まで
第2土曜日…午前9時30分から午後4時