離婚時の年金分割について

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更新日:2020年10月15日

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。年金分割の手続きは、請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過すると、請求することができなくなります。

詳細につきましては日本年金機構ホームページをご覧ください。

お問合せ先

八王子年金事務所
電話:042-626-3511
受付時間:
月曜から金曜…午前8時30分から午後5時15分 
※祝祭日・年末年始を除く週の初日は午後7時まで
第2土曜日…午前9時30分から午後4時

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-6078