離婚時の年金分割について
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。年金分割の手続きは、請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過すると、請求することができなくなります。
詳細につきましては日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問合せ先
八王子年金事務所
電話:042-626-3511
受付時間:
月曜から金曜…午前8時30分から午後5時15分
※祝祭日・年末年始を除く週の初日は午後7時まで
第2土曜日…午前9時30分から午後4時
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係
電話:042-724-2127
ファックス:050-3101-6078