学生納付特例制度について

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更新日:2024年7月5日

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しなければならないため、20歳以上の学生方は、国民年金に加入すると同時に、国民年金保険料を支払うことになります。
しかし、学生のため、国民年金保険料の納付が難しい場合、学生納付特例の申請をして承認を受けることにより、学生期間中の保険料の納付猶予を受けることができます。

保険料の納付猶予を受け、保険料未納の状態を防いでいれば、万が一、事故などで障がいを負った場合に、障害基礎年金を受けることができます。また、猶予を受けた期間は老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されます(老齢基礎年金額には反映されません)。

※新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減り、国民年金保険料の納付が難しくなった学生の方につきましては、一定の条件のもと「国民年金保険料学生納付特例申請」が可能となります。
詳しくは以下のリンクをご確認ください。

学生納付特例制度の対象者

次の2つを満たす方が、学生納付特例制度の対象となります。

  1. 大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校等の学生であること(夜間部、定時制課程、通信課程に在学する学生も対象となります)。
  2. 本人の前年所得が128万円以下(令和2年度以前は118万円以下)であること(扶養親族等がいる場合は、所得基準が変わります。また、失業や天災等による特例があります)。

なお、一部の学校の学生については、学生納付特例制度が適用されませんので、次の学生納付特例対象校でご確認ください。

学生納付特例制度で納付特例を受けられる期間

申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって納付特例を受けることができます。
(例えば、2024年4月に申請すると、2022年3月分の国民年金保険料までさかのぼって納付特例が申請可能です)。
詳しくは、次の日本年金機構のホームページをご覧ください。

なお、学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までの1年度分です。2024年度は、2024年4月から2025年3月までが承認期間となります。

そのため、2025年4月以降も学生納付特例制度を希望される場合は、翌年以降、年度ごとに申請が必要となります。

学生納付特例制度の窓口

保険年金課国民年金係または各市民センター窓口でお手続きください。
また、郵送で提出することも可能ですので、次の必要書類を保険年金課国民年金係へ送付してください。

学生納付特例の申請に必要な書類等

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書:市役所及び各市民センターの窓口で配布しています。またホームページから、ダウンロードすることもできます。1枚の申請書で申請できるのは、4月から翌3月までの1年度分です。複数年度の申請を希望される場合は、年度ごとの申請書の提出が必要です。
  2. 年金手帳、免許証またはマイナンバーカード等の本人確認書類:郵送で提出される方は、申請書にマイナンバーを記入していただいた場合は、マイナンバーがわかるもののコピーを同封してください。申請書に基礎年金番号を記入していただいた場合は、年金手帳のコピーは不要です。
  3. 学生証(コピー可)または在学証明書(原本):学生証の有効期限以降の申請はできませんので、学生証の有効期限をご確認ください。郵送での提出も可能です(裏面に有効期限が記載されている場合は表面と裏面の両方のコピーを添付してください)。

※新型コロナウイルス感染症の影響により学生証の発行が遅れている場合につきましては、まず申請書を窓口または郵送にてご提出いただき、後日新しい学生証が発行されてから、学生証の写し又は在学証明書(原本)を送付してください。
なお、新しい学生証の写し等の確認書類が提出されるまで、学生納付特例の審査は保留となりますことをご理解くださいますようお願いいたします。

追納について

学生納付特例の承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るための資格期間にはなりますが、将来受け取る老齢基礎年金額には反映されません。
そのため、学生納付特例の承認を受けて、10年以内であれば、さかのぼって納め、老齢基礎年金額に保険料納付分を反映させることができる追納制度があります。

追納を希望される場合は、八王子年金事務所にお問い合わせください。

その他の国民年金保険料免除・猶予制度

失業された方や所得が少なく保険料を納めるのが困難な方

障害基礎年金を受けている方、生活保護(生活扶助)を受けている方は

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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