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令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出について

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更新日:2026年9月9日

国民年金や厚生年金等から支給される年金のうち、老齢または退職により支給される年金は、雑所得として所得税及び復興特別所得税が課されます(障害年金・遺族年金は課税されません)。
原則、年金額が65歳未満の方は164万円以上、65歳以上の方は214万円以上の場合は、年金支払い時に所得税が源泉徴収されます。

日本年金機構から対象者に、令和9年分の年金の所得税額の計算に必要な「扶養親族等申告書」が9月中に順次送付される予定です。
なお、令和9年分扶養親族等申告書から、所得税の課税対象者に加え、個人住民税の課税対象となることが見込まれる方(65歳以上は年金額148万円以上、65歳未満は年金額98万円以上の公的年金受給者)も対象となります。
提出することで、扶養控除等の各種控除が受けられますので、期限までに提出してください。

マイナポータルから「ねんきんネット」を利用すれば、パソコンやスマートフォンから簡単に電子申請で提出できます。
電子申請で提出した場合、紙の申告書の提出は不要です。

詳細については、以下の日本年金機構のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

お問い合わせは扶養親族等申告書ダイヤル、ねんきんダイヤルまたは年金事務所までご連絡ください。

扶養親族等申告書ダイヤル電話:0570-081-240
(050で始まる電話からは:03-6837-9932)
ねんきんダイヤル電話:0570-05-1165
(050で始まる電話からは:03-6700-1165)
八王子年金事務所電話:042-626-3511

(電話受付時間)
平日:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
週の初日は午後7時まで
第2土曜日:午前9時30分から午後4時