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令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出について

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更新日:2025年9月30日

国民年金や厚生年金保険等から支給される年金のうち、老齢または退職により支給される年金は雑所得として所得税および復興特別所得税が課されます(障害年金、遺族年金は課税されません)。
年金額が65歳未満の方は155万円以上、65歳以上の方は205万円以上の場合は年金支払い時に所得税が源泉徴収されます。

税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました。そのため、これまで毎年、「扶養親族等申告書」をお送りしていた方であっても、令和8年分からは源泉徴収の対象外となり、「扶養親族等申告書」をお送りしない場合があります。
年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、個人住民税の課税対象となる場合は、住民税の控除を受ける際、申告が必要となる場合があります。

対象者には令和7年9月中旬から順次、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されます。(なお、令和7年分以前の扶養親族等申告書を電子申請で提出いただいた方や、事前に「ねんきんネット」で扶養親族申告書のペーパーレス化登録をしていただいた方には、紙の扶養親族申告書は送付されません。令和7年9月4日から、マイナポータルのお知らせや「ねんきんネット」のお知らせメールでご案内を行います。)
これは、令和8年2月以降の年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等の各種控除を受ける際に必要な申告書となります。
お手元に届きましたら、内容を確認し、記載されている提出期限までに必ず提出してください。
(期限に間に合わない場合でもなるべく早くご提出ください。)

また、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、「マイナポータル」を利用した簡易な電子申請ができるようになりました。日本年金機構から「扶養親族等申告書」をお送りしており、マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、スマートフォンやパソコンから電子申請により、簡単にお手続きができます。
電子申請によりお手続きいただければ、紙の扶養親族等申告書の提出は不要です。

なお、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
注記:源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。

詳細については、以下の日本年金機構のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

お問い合わせは扶養親族等申告書ダイヤル、ねんきんダイヤルまたは年金事務所までご連絡ください。

扶養親族等申告書ダイヤル電話:0570-081-240
ねんきんダイヤル電話:0570-05-1165
(IP電話・PHSからは電話:03-6700-1165)
八王子年金事務所電話:042-626-3511

(電話受付時間)
平日:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
週の初日は午後7時まで
第2土曜日:午前9時30分から午後4時