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老齢年金を受け取るために必要な「資格期間」が、25年から10年に短縮されました(平成29年8月1日より)
老齢年金を受け取るために必要な「資格期間」の25年から10年への短縮について
平成29年8月1日から、老齢基礎年金等を受け取るために必要な「資格期間」が今までの25年以上(300ヵ月)から、10年以上(120ヵ月)に変更されました。
- 国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
- 会社員で働き加入した、船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間
- 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)
上記の期間を合計したものが「資格期間」です。
これまで年金を受け取れなかった方でも、これらの「資格期間」が10年(120月)以上あると、納めた保険料に応じた年金を受けとることができます。
厚生労働省(新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年))(外部サイト)
制度の詳細につきましては、こちらの厚生労働省のホームページもご参照ください。
具体的な手続きの方法について
既に65歳以上の方で、資格期間が10年以上25年未満の対象者には、日本年金機構からご本人あてに平成29年2月末から7月にかけて、「年金請求書(短縮用)」が送付されています。
お手元に届きましたら、説明書きに従って必要事項をご記入いただき、添付書類(住民票、戸籍謄本等)とともに「街角の年金相談センター町田」または「八王子年金事務所」にご提出ください。
※町田市では、年金請求手続きに必要な「住民票」や「戸籍関係証明書」は、窓口で「年金請求用」として発行申請していただくと、無料で発行することができます。
手続き方法などのお問合せ先
- ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-6700-1165)
- 街角の年金相談センター町田
電話:042-720-2101(電話でのご相談は八王子年金事務所042-626-3511へお願いします。)
所在地:町田市中町1-2-4日新町田ビル5階
- 八王子年金事務所
電話:042-626-3511
所在地:八王子市南新町4-1
受付時間:
月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分(週の初日は午後7時まで)
※祝祭日・年末年始を除く
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
対象の方への年金のお支払いについて
「資格期間」の10年以上への短縮に伴い、老齢年金の受給権が発生する方への最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分)です。請求手続きが遅れても受給権が発生した時点(平成29年8月1日)にさかのぼって年金が支払われます。ただし、手続きの時効は5年です。
資格期間(10年以上)に満たない方
60歳以上70歳未満の期間に国民年金に加入できる高齢任意加入・特例高齢任意加入制度を活用することで、「資格期間」を満たせる場合があります。
60歳以上で加入したいときは(高齢任意加入・特例高齢任意加入)
自分が老齢年金を受け取るために必要な「資格期間」を満たしているか確認したいとき
ご自分の年金記録を確認したい場合は、年金手帳(お持ちでない場合は身分証明書)とご印鑑をご持参し、「街角の年金相談センター町田」か「八王子年金事務所」の窓口にご相談ください。
電話では、「八王子年金事務所」(電話:042-626-3511)か「ねんきんダイヤル」(電話:0570-05-1165または、電話:03-6700-1165)へご相談ください。ご相談の際には、年金手帳や納付書等に記載された基礎年金番号を、お知らせください。
また、年金記録はインターネットを利用して、次の「ねんきんネット」からでも確認できます。
- ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-6700-1165)
- 街角の年金相談センター町田
電話:042-720-2101(電話でのご相談は八王子年金事務所042-626-3511へお願いします。)
所在地:町田市中町1-2-4日新町田ビル5階
- 八王子年金事務所
電話:042-626-3511
所在地:八王子市南新町4-1
受付時間:
月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分(週の初日は午後7時まで)
※祝祭日・年末年始を除く
第2土曜日:午前9時30分から午後4時