「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます

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更新日:2024年1月4日

「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について

令和5年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『令和5年分公的年金等の源泉徴収票』が、令和5年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆さまに、令和6年1月9日から16日にかけて日本年金機構から順次送付されます。
また、今年度は、マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしている方に令和6年1月4日から10日にかけてマイナポータルの「お知らせ」に電子送付しています。詳細は、次の日本年金機構のリンク先で確認してください。

源泉徴収票は、税務署で年金以外に給与収入があり確定申告をするときや、源泉徴収の還付を受けられるときに添付する必要があります。

源泉徴収票を紛失された場合は再交付ができますので、ねんきんダイヤルやお近くの年金事務所までご連絡ください。

受付時間:
月曜から金曜…午前8時30分から午後5時15分(週の初日は午後7時まで)
※祝祭日・年末年始を除く
第2土曜日…午前9時30分から午後4時

なお、「障害年金」や「遺族年金」については非課税ですので、源泉徴収票の送付はありません。

年金と税金について

厚生年金保険や国民年金の老齢年金は、税法上「雑所得」として所得税の課税対象となります。

65歳未満の方でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上の方で158万円以上の方の場合は、原則として所得税がかかります。
年金に課税される所得税は、源泉徴収され、日本年金機構では年金を支払う都度、所得税を差し引いています。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ