延滞金
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から起算して納付または納入される日までの期間に応じて計算します。令和6年の場合、納期限を過ぎて納付する場合、納期限の翌日から1ヶ月は年2.4%、2ヶ月目からは年8.7%の割合で加算されます。
注記:後期高齢者医療保険料、介護保険料についても市税同様に延滞金が加算されます。
期間 | 納期限1ヶ月以内 | 納期限の2ヶ月目以降 |
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平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
計算例
納める税目・期別 | 市民税・都民税(普通徴収)第1期(納期限6月30日) |
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納める税額 | 79,200円 |
納める日 | 9月14日 |
として計算します。
- 金額は1,000円未満を切り捨てて、79,000円として計算します。
- 最初の1ヶ月は年率2.4%ですので、7/1から7/31までの31日間が2.4%です。
- 1ヶ月を経過した以後の日数に応じて、年率8.7%の延滞金が加算されるので、8/1から9/14までの45日間が8.7%です。
- 計算された金額の100円未満の端数を切り捨てた金額が延滞金となります。
計算式
- 最初の1ヶ月
79,000円×31日×0.024÷365=161.03・・・・(1円未満切捨て)→161円・・・・a
- 1ヶ月を経過した以降
79,000円×45日×0.087÷365=847.35・・・・(1円未満切捨て)→847円・・・・b
a+b=1,008→1,000円(100円未満切捨て)
79,200円の本税に1,000円の延滞金が上乗せされ、80,200円を納めることになります。
- 延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出の平均利率の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
- 令和6年の場合
財務大臣による告示(平均貸付割合):0.4%
延滞金特例基準割合:1.4%
但し、平成25年度の税制改正により、平成25年12月31日以前では延滞金の計算方法が違います。
納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過するまでの期間は、年7.3%(但し前年の11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、公定歩合に年4%を加算した割合)、それ以後は年14.6%になっています。
納税相談のご案内
2024年(令和6年)4月から、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付に関することは納税課へご相談ください
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