特別弔慰金等の請求受付について

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更新日:2023年1月25日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金や各種特別給付金のご案内です。
詳細は下記のとおりです。

戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求を受け付けています

第十一回特別弔慰金の請求期限は2023年3月31日金曜日までです。
請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
受付窓口は事前予約制となりますので、必ずご来庁の前に福祉総務課(電話:042-724-4431)へお問い合わせください。

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、2020年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順位による先順位のご遺族お1人に支給されます。

  1. 2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    注記:戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    注記:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債(2021年4月15日から郵便局にて償還)

請求期間

2020年4月1日から2023年3月31日まで(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

「戦没者の妻に対する特別給付金」が支給されます

「戦没者の妻に対する特別給付金」について

先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

  • 受付窓口
    町田市役所 福祉総務課(お住まいの市区町村援護担当課)
  • 詳しくは東京都のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

東京都福祉保健局生活福祉部計画課援護恩給係(電話:03-5320-4077)、もしくは下記までお願いいたします。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 福祉総務課

電話:042-724-4431

ファックス:050-3101-0928

WEBでのお問い合わせ