災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金・被災者生活再建支援金について
災害救助法が適用された自然災害により死亡された市民(災害により被害を受けた当時、町田市に住所を有していた方)のご遺族及び重度の障がいを負った方に対し、災害弔慰金等を支給する制度です。また、自然災害により被害を受けた市民に対し、災害援護資金の貸付や被災者生活再建支援給付金の支給をし、生活の立て直しを支援する制度です。
注記:それぞれ申請が必要となりますので、要件等詳細につきましては、福祉総務課までお問い合わせください。
災害弔慰金
対象災害
市民が都内において発生した下記1から4いずれかの要件に該当する自然災害により死亡した場合、その遺族に対して支給を行います。
- 市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
支給対象
災害により死亡された市民(被災当時、市の区域内に住所を有していた方)のご遺族で、主として死亡者の収入で生計を維持していた遺族の方(同順位の遺族については下記1から5の順位で先順位者へ支給)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹(死亡当時、同居または生計を共にしていた者に限る)
※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実離婚を除く
支給額
- 生計維持者が死亡した場合:500万円
- その他の方が死亡した場合:250万円
※ただし、当該災害に対し、下記「災害障害見舞金」の支給を受けている場合は、上記の額から支給を受けた「災害障害見舞金」の額を控除した額の支給となります。
災害障害見舞金
支給対象
上記「災害弔慰金」と同様の災害において、市民が当該災害により負傷し、または疾病にかかり、症状が固定したとき精神または身体に下記1から9に掲げる程度の障がいを負った方に対して見舞金の支給を行います。
- 対象となる障がいの程度
- 両目が失明した方
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
- 神経系統の機能または精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
- 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
- 両上肢をひじ関節以上で失った方
- 両上肢の用を全廃した方
- 両下肢をひざ関節以上で失った方
- 両下肢の用を全廃した方
- 精神または身体の障がいが重複する場合における当該障がいの程度が前各項目と同程度以上と認められる方
支給額
- 生計維持者が重度の障がいを受けた場合:250万円
- その他の方が重度の障がいを受けた場合:125万円
災害援護資金の貸付
対象災害
東京都内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
支給対象
- 災害発生時に、町田市内に居住していた世帯
- 世帯主がおおむね1か月以上の療養を要する負傷を負った場合
- 家財に1/3以上の被害があった世帯
※世帯の人数により、所得制限があります。
貸付限度額
350万円
被災者生活再建支援金
対象災害
自然災害で町田市において被災者生活再建支援法施行令第1条第2号に該当する被害が発生した災害等
対象災害
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
支給限度額
300万円
関連リンク
内閣府ホームページ(災害弔慰金、災害障害見舞金の概要)(外部サイト)
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 福祉総務課 事業係
電話:042-724-2537
ファックス:050-3101-0928