原子爆弾被爆者支援

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更新日:2023年7月3日

1 被爆者

被爆者とは、広島、長崎で被爆し、被爆者健康手帳を交付された方で、次のような区分があります。

(1)直接被爆者

原爆投下時、当時の広島市・長崎市あるいは法令で定められた区域内にあった方

(2)入市者

原爆投下2週間以内に(広島8月20日、長崎8月23日まで)に爆心地から2キロメートル以内の法令で定めた区域内に、救護、医療活動、親族探し等のために入った方

(3)死体処理救護従事者等

原爆投下から2週間以内に被爆者の救護搬送、死体処理等に従事した方

(4)胎児

上記(1)、(2)、(3)の被爆者の胎児(広島は昭和21年5月31日まで、長崎は昭和21年6月3日までの出生者)

2 特例受診者

特例受診者とは、第一種または第二種 健康診断受診者証を交付された方で、次の区分に応じ、 健康診断を受けることができます。

(1)第一種健康診断受診者証

原爆投下時に、放射線を帯びた「黒い雨」が降ったとされる法令で定めた区域内にあった方とその胎児
注釈:第一種健康診断受診者証を交付された方は、特定の疾病の状態にあると認められた場合、被爆者健康手帳へ切り替えができます。

(2)第二種健康診断受診者証

原爆投下時に、長崎の爆心地から12キロメートル以内の法令で定めた区域にあった方とその胎児

〈主な支援〉
手続きは町田市福祉総務課または東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者救護係まで
居住地変更届 住所が変わった場合に届け出てください。
氏名変更届 氏名が変わった場合に届け出てください。
再交付申請 手帳等を紛失・損壊・汚染し、又は記入欄が無くなったときに申請してください。
死亡届 手帳等の所持者が亡くなった場合に届け出てください。
葬祭料支給申請 被爆者が死亡した場合に、葬儀を行った方に葬祭料が支給されます。
一般疾病医療費支給申請 指定医療機関以外の医療機関に支払った自己負担分が支給されます。
一部負担金相当額支給申請 後期高齢者医療被保険者証を所持している被爆者が医療機関に支払った一部負担金に相当する部分が支給されます。
健康管理手当支給申請 厚生労働省令で定められた障害又は疾病にかかっている方の療養生活の安定を図るために支給されます。
介護手当支給申請 原爆の影響で発生した障がいで介護を必要とする状態にあり、かつ介護を受けている場合に支給されます。
特別手当支給申請 認定疾病が治癒した認定被爆者に対して、生活の安定を図るために支給されます。
医療費助成(被爆者の子) 指定疾病にかかり、6ヶ月以上の医療を必要とするとき、その医療費が助成されます。
健康診断受診奨励金支給申請 健康診断を受診した被爆者と特例受診者に奨励金が支給されます。

お問い合わせ先

町田市地域福祉部福祉総務課
電話:042-724-2537 FAX050-3101-0928 または
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者援護係
電話:03-5320-4473 FAX:03-5388-1437

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 福祉総務課

電話:042-724-2537

ファックス:050-3101-0928

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