自動車改造費の助成制度
手足に障がいのある方が自動車を取得する際、免許条件になっている箇所(アクセル・ブレーキ等)の改造費用を助成します。
対象
次の要件を全て満たす方
- 市内在住の18歳以上である
- 身体障害者手帳の障害名が、上肢障害、下肢障害、体幹機能障害である
- 身体障害者手帳の上肢・下肢・体幹機能障害の合計の等級が1級か2級である
- 自らが所有して、運転する自動車の一部を改造する必要がある
助成額
操向装置や駆動装置等の改造費用を13万3900円を限度に助成します。
※原則として免許条件に記載された改造が対象です。
※この事業による助成を受けた方が、老朽化等によりやむを得ず自動車を買い替える場合、買い替え後の自動車に対する改造も対象となります。(但し、助成を受けて以降、5年間は対象外となります。)
手続きの流れ
1.申請する
改造を行う前に、以下の書類をお住まいの地域の障がい者支援センター、または障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)へお持ちください。
- 申請書(申請窓口にご用意しています。)
- 改造を行う業者の見積書(改造箇所と費用が分かるもの)
- 本人の運転免許証(条件を記載してあるもの)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 前年(1月から6月までに申請した場合は前々年)の年金収入が分かるもの(本人のみ)
※特別障害者手当を受給している方は不要です。 - 所得に関する証明書(町田市で所得の確認ができない方)
2.通知を受け取る
町田市で審査のうえ、決定(却下)通知をお送りします。
3.助成金の請求を行う(助成が決定された場合のみ)
改造後、次の書類をお持ちのうえ助成金の請求をしてください。その際に改造箇所の確認を行います。
- 請求書(決定通知に同封されています。)
- 債権者登録書(決定通知に同封されています。)
- 改造を行った業者の請求書
- 改造を行った自動車の車検証
- 印鑑
このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課
電話:042-724-3089
ファックス:050-3101-1653