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介護保険の対象となる方

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更新日:2026年2月9日

介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護が必要になったときには費用の一部を負担することで、要介護度に応じた様々なサービスを利用できる制度です。加入手続きは必要ありません。

被保険者とは

介護保険の被保険者は、年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に分類され、介護サービスを利用できる条件や保険料の納め方が異なります。

被保険者の種類
 第1号被保険者第2号被保険者
対象者65歳以上の方40歳から64歳で医療保険に加入している方
介護サービスの利用
(注記1)
日常生活において、原因を問わず介護や支援が必要と認められた場合老化が原因とされる病気(注記2)で、介護や支援が必要と認められた場合
保険料の納め方町田市へ納付
保険料についての詳細はこちら
加入している医療保険(会社の健康保険や国民健康保険等)の保険料と合わせて納付

注記1:介護サービスの利用には、要介護・要支援認定を受ける必要があります。申請手続きの詳細はこちら

注記2:老化が原因とされる病気
16種類の特定疾病
1.がん(末期)9.脊柱管狭窄症
2.関節リウマチ10.早老症
3.筋萎縮性側索硬化症11.多系統萎縮症
4.後縦靭帯骨化症12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
5.骨折を伴う骨粗鬆症13.脳血管疾患
6.初老期における認知症14.閉塞性動脈硬化症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病15.慢性閉塞性肺疾患
8.脊髄小脳変性症16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

外国人の被保険者資格

町田市に住民登録がある外国人の方も、原則として介護保険の被保険者となります。
ただし、在留資格が「特定活動」の方のうち、下記に該当する場合は、住民登録があっても被保険者とはなりません。

  1. 医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を目的として入国及び在留する方(3か月を超えて滞在する方を含む)
  2. 資産等の一定の要件を満たし、観光等を目的として1年を超えない期間、滞在する外国人富裕層に該当する方

在留資格が「特定活動」の方は、町田市への転入時又は65歳の誕生日前に、パスポートに添付されている「指定書」を確認させていただきます。

被保険者の例外

町田市の被保険者とならない場合(住所地特例)

町田市の介護保険施設等に住民登録をしている方は、他の区市町村が保険者となる場合があります。
住所地特例についての詳細はこちら

介護保険の被保険者とならない場合(適用除外)

介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者の要件に該当する方であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の規定による支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している場合などは、当分の間、被保険者とはなりません。詳しくは介護保険課保険料係までお問合せください。