令和4年(2022年)度分の高額介護合算療養費について

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更新日:2024年3月15日

高額介護合算療養費制度とは、世帯内で「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担額があり、その合計額が基準を超えた場合(表1)に、申請により超えた額を払い戻す制度です。
なお、自己負担額には含まれないものもあります(表2)。
計算期間は2022年8月1日から2023年7月31日までです。
対象者には、申請のご案内をお送りしています(後期高齢者医療保険は3月中旬、国民健康保険は3月下旬)。
ご案内が届いた方でも、自己負担額証明書をお取りいただかないと支給額が正しく計算できない場合があります。同封のご案内を確認してください。

次の方については、ご案内をお送りできない場合があります。

計算期間中に
1.市区町村を越えて住所が変わった方
2.医療保険が変わった方
3.医療保険の資格を喪失した方

※ご案内が届かない方で制度に該当すると思われる方は、2023年7月31日の時点で加入していた医療保険担当までお問い合わせください。

※会社等の健康保険は、健康保険組合などへお問い合わせください。

お問い合わせは
国民健康保険の高額介護合算療養費について・・・・・・・・・・保険年金課保険給付係(電話042-724-2130)
後期高齢者医療保険の高額介護合算療養費について・・・・保険年金課高齢者医療係(電話042-724-2144)

高額介護合算療養費自己負担限度額表(表1)

  • 自己負担額の計算期間は2022年8月1日から2023年7月31日までです。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象外です。
後期高齢者医療保険加入の方
所得区分 世帯限度額
現役並み所得者
(負担割合3割の方)
3(課税所得690万円以上) 212万円
2(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
1(課税所得145万円以上380円未満) 67万円
一般(自己負担が「1割」で課税の方、自己負担が「2割」の方も含む) 56万円
住民税非課税等 区分2(住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方) 31万円
住民税非課税等 区分1(住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下でその他の所得がない、または老齢福祉年金を受給している方) 19万円
国民健康保険加入の方(70~74歳)
所得区分 世帯限度額
現役並み所得者
(負担割合3割の方)
3(課税所得690万円以上) 212万円
2(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
1(課税所得145万円以上380円未満) 67万円
一般(自己負担が「2割」で課税の方) 56万円
低所得2(住民税非課税世帯で低所得1に該当しない方) 31万円
低所得1(住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下でその他の所得がない方) 19万円
国民健康保険加入の方(70歳未満)
所得区分 課税所得 世帯限度額
上位所得者 901万円超 212万円
600万円超~901万円 141万円
一 般 210万円超~600万円 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

「自己負担額」に含まれないもの(表2)

「自己負担額」に含まれないもの
医療 介護
保険外の診療
入院時の食費、居住費
差額ベッド代など
保険外の介護(予防)サービス
入所時の食費、居住費(滞在費)
特定福祉用具購入費(特定介護予防福祉用具購入費)
住宅改修費(介護予防住宅改修費)
  • 高額療養費・高額介護(予防)サービス費として、既に払い戻しを受けた分は自己負担額から差し引きます。
  • 70歳未満の国保加入者の場合、一ヶ月に一つの病院等で支払った自己負担額が2万1000円未満の場合は、高額介護合算療養費の対象になりません。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係

電話:042-724-2144

ファックス:050-3101-5154

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