後期高齢者医療保険料の納め方を「年金天引き」から「口座振替」に変更できます

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更新日:2023年12月26日

後期高齢者医療保険料の納め方を「年金天引き(特別徴収)」から「口座振替(普通徴収)」に変更することができます。
ただし、これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。
被保険者本人以外の方の口座からの振替に変更した場合、その保険料は口座名義人の税申告時に社会保険料控除の対象となります。これにより所得税や住民税が減額となる場合があります。

手続き方法

口座振替申込と町田市後期高齢者医療保険料普通徴収納付承認申出書の提出が必要です。
現在年金天引きとなっている方は、保険年金課へお問い合わせください。
4月から新たに年金天引きが始まる予定の方には、1月上旬に個別にご案内を送付しております。

ご注意ください

これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。
社会保険料控除は、特別徴収の場合、年金から支払をした人に適用されます。口座振替の場合は、口座名義人に適用されます。
年金天引中止の申出を受理してから、実際に年金天引きが中止になるまで3箇月ほどかかります。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係

電話:042-724-2144

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ