浄化槽の設置補助
市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と、くみ取りトイレの水洗化を促進するため、くみ取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替工事を行う方に対して補助を行っています。
注記:工事着手前に申請が必要です。
補助金額
切替工事費用の内、設置費用及び配管費用を合わせた額を補助しています。
- 設置に要する経費(既設の単独処理浄化槽の撤去に要する経費を含む)
- 配管に要する経費
処理対象人員 | 設置費 | 配管費 | 合計 |
---|---|---|---|
5人槽 | 75万円 | 30万円 | 105万円 |
7人槽 | 103万円 | 133万円 | |
10から50人槽 | 145万円 | 175万円 |
補助対象地域
下水道法の規定により定めた事業計画の予定処理区域以外の地域
補助対象者
所有又は賃借し、専用住宅等(居住部分が2分の1以上占める店舗等併用住宅も含む)又は集会施設に係る切替工事を行うもの。
ただし、次の場合は補助対象となりません。
- 新築、もしくは改築で建築申請を伴う場合
- 浄化槽法に規定する届出をせず設置をする場合
- 住宅を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない場合
- 浄化槽の処理水の放流先について関係者の承諾または同意を必要とする方で、これらが得られない場合
- 補助金の交付を受ける年度の3月10日までに切替工事が完了しない場合
注意事項
- 補助対象となる合併処理浄化槽は、処理対象人員(浄化槽の大きさ)が50人以下で国土交通大臣が認定したもの、また、10人槽以下は国庫補助指針に適合した全国浄化槽推進市町村協議会に登録したものです。なお、鶴見川水系については、補助対象機種が「窒素除去型浄化槽」になります。
- 補助金の申請は、必ず工事を始める前に行ってください。浄化槽設置届出による場合は、浄化槽法第5条第2項の勧告期間経過後から申請を受け付けます。
- この補助事業は年度単位で行っており、国、東京都、町田市の予算範囲内で実施されます。
- 浄化槽法第7条及び第11条に基づく法定検査の申込みが必要です。
このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道整備課 浄化槽係
電話:042-724-4306
ファックス:050-3161-6537