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生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認証の更新について

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更新日:2025年6月17日

生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認証は、7月末で有効期間が切れてしまうため、8月以降も引き続き生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度の認定を受けたい方は、8月29日(介護保険課必着)までに更新申請をしていただく必要があります。
注記:9月以降に申請する場合、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認証の有効期間は、申請された月の1日から次の7月31日までとなるためご注意ください。

注記:この軽減制度はサービス事業者と公費で軽減分をまかなうもののため、事業者の実施は任意になります。
注記:軽減を受けられる介護保険サービス事業者については、以下の東京都のホームページよりご確認ください。

生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認証の更新手続き方法

生計困難者等に対する利用者負担軽減対象確認申請書・収入及び預貯金等申告書

申請書等は、以下のダウンロードファイル(記入例記載あり)から印刷して使用してください。町田市役所介護保険課でも配布しています。

申請期間

2025年6月17日から2025年8月29日(介護保険課必着)まで

申請方法

生計困難者等に対する利用者負担軽減対象確認申請書・収入及び預貯金等申告書を手書きにてご記入いただき、添付資料を添えて提出してください。
注記:添付資料について、本人及び住民票上、同一世帯全員分が必要です。通帳等の写しは各自ご用意ください(通帳が複数ある場合は全て提出が必要です。)。該当するもの全て提出をお願いいたします。

申請時の添付資料
資産種類 添付資料 必要なページ
収入 収入がわかるもの
(一例)
注記:本年1月2日以降に町田市へ転入された方のみ、下記の資料等が必要です。
・公的年金等源泉徴収票の写し
・給与源泉徴収票の写し
・確定申告書の写し
預貯金
定期預金
通帳の写し
注記1
注記2
・通帳の見開き1,2ページ目(表紙の次のページ)
 (金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ)
・最終残高、及び申請日の直近2ヶ月間の取引内容がわかるページ
 (年金受給がある方は、年金の振り込みがわかるページ)

注記:定期利息等の記載がある場合は、普通預金の他に定期預金がある可能性があります。
注記:配当、分配、○○証券等の記載がある場合は、有価証券、投資信託をされている可能性があります。
現金(タンス預金) 自己申告のため資料不要
その他資産 注3 通帳以外の写し 有価証券や投資信託は、直近2ヶ月間の取引内容・時価評価額、及び最終の口座残高、名義人がわかるページ(金、銀は、購入先の口座残高、名義人がわかるページ、出資金は、出資証券、残高通知等のページ)

注1インターネット銀行等の場合は、入出金明細の記載がある残高証明書等でもかまいません。
注2「総合口座通帳」は、定期預金口座の利用の有無にかかわらず定期預金口座の1ページ目の写し(利用がない場合は、余白に「定期なし」と追記)を添付してください。
注3生命保険等や、不動産、動産、宝飾品等は資産に該当しません。ただし生命保険等について、定期預金と同じ性質しか有さないものは、預貯金と同等と見なす場合があります。

制度の適用要件と軽減内容

本制度を申請するためには、次の全ての条件に該当する必要があります。
1.世帯員全員が住民税非課税であること
2.年間収入(前年分。障害年金、遺族年金、仕送り等を含む。)、及び預貯金額が基準額以下であること
3.日常生活で利用する資産以外に、活用できる資産がないこと
4.住民税課税者となっている親族等に扶養されていないこと
5.介護保険料を滞納していないこと

世帯の年間収入(前年分)及び預貯金額に関する基準額
  年間収入 預貯金額
1人世帯 150万円 350万円
2人世帯 200万円 450万円
3人世帯 250万円 550万円
以降1人追加ごとに 50万円を加えた額 100万円を加えた額
対象者別軽減率
  介護費(自己負担分) 食費 居住費
生活保護受給者 0% 0% 100%
老齢福祉年金受給者 50% 50% 50%
上記以外の対象者 25% 25% 25%

注記:生活保護受給者の場合、軽減の対象になるのは個室利用のみです。
注記:特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームの利用者で介護保険負担限度額の利用者負担段階が第2段階及び特例減額措置で軽減を受けている方は食費・居住費負担のみが対象となり、介護費については、高額介護サービス費での返還になります。

申請先

町田市役所介護保険課給付係に郵送又は窓口にて提出してください。なお、町田市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している方は、施設でも提出を受付いたします。

生計困難者等に対する利用者負担額軽減認定証の新規申請手続きについて

更新ではなく、新規にて2025年7月31日まで有効の生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度の認定を受けたい方は、以下のリンクより新規申請の手続き方法をご確認ください。