生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度について(介護保険サービス利用料を軽減する制度)
介護保険サービスの利用料として支払う介護費(自己負担額)、食費、居住費を、世帯の年間収入(前年分)や預貯金額等の状況に応じて軽減する制度です。軽減を受けるためには、市への申請が必要です。
また、軽減を受けるためには利用している介護保険サービス事業者が、この制度を利用できる事業者に登録している必要があります。
生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度について(PDF・151KB)
注記:この軽減制度はサービス事業者と公費で軽減分をまかなうもののため、事業者の実施は任意になります。
注記:軽減を受けられる介護保険サービス事業者については、東京都のホームページでご確認ください。
生計困難者等に対する負担軽減事業(東京都福祉保健局ホームページ)(外部サイト)
対象サービスの種類
本制度の対象となるサービスの種類は、次の16種類になります。
1.訪問介護
2.夜間対応型訪問介護
3.通所介護
4.短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護
5.短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護
6.訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護
7.訪問看護/介護予防訪問看護
8.訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション
9.通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション
10.認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護
11.介護福祉施設サービス
12.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
13.小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
14.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
15.看護小規模多機能型居宅介護
16.第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
注記:老人保健施設(老健)・グループホームは対象になりません。
制度の適用要件と軽減内容
本制度を申請するためには、次のすべての条件に該当する必要があります。
1.世帯員全員が市民税非課税である。
2.世帯の年間収入(前年分)が基準額以下である。
3.預貯金額が基準額以下である。
4.日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産がない。
5.負担能力のある親族等に扶養されていない。
6.介護保険料を滞納していない。
7.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の旧措置入所者の方で利用料の減免を受けていない。
年間収入 | 預貯金額 | |
---|---|---|
1人世帯 | 150万円 | 350万円 |
2人世帯 | 200万円 | 450万円 |
3人世帯 | 250万円 | 550万円 |
以降1人追加ごとに | 50万円を加えた額 | 100万円を加えた額 |
介護費(自己負担分) | 食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|
生活保護受給者 | 0% | 0% | 100% |
老齢福祉年金受給者 | 50% | 50% | 50% |
上記以外の対象者 | 25% | 25% | 25% |
注記:特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームの利用者で介護保険負担限度額の利用者負担段階が第2段階及び特例減額措置で軽減を受けている方は食費・居住費負担のみが対象となり、介護費については、高額介護サービス費での返還になります。
注記:生活保護受給者の場合、軽減の対象になるのは個室利用のみです。
生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
申請には、申請書及び年間収入・預貯金額等がわかる資料を添付し、町田市介護保険課給付係へご提出ください。
注記:申請を受け付けた月の1日から生計困難者に対する利用者負担額軽減の対象となります。
生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書・収入及び預貯金等申告書(PDF・102KB)
生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書・収入及び預貯金等申告書【記入例】(PDF・114KB)
資産種類 | 提出書類 | 必要なページ等 |
---|---|---|
収入 | 収入がわかるもの (一例) |
公的年金等源泉徴収票の写し |
給与源泉徴収票の写し | ||
確定申告書の写し | ||
本年1月2日以降に町田市へ転入された方のみ必要です。 | ||
預貯金 定期預金 |
通帳の写し 注1 注2 |
〇通帳の見開き1ページ目 (銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ) 注記:総合口座の通帳で、定期預金がない場合は、普通預金の写しの余白に定期なしと追記してください。 |
直近2ヶ月間の預金残高がわかるページ 注記:年金がある方は、振り込まれていることが確認できるページ 注記:通帳が複数ある場合は、全て提出が必要です。 |
||
現金(タンス預金) | - | 自己申告のため資料不要 |
その他資産 注3 | 通帳以外の写し | 投資信託や有価証券、金・銀などは、名義人がわかるページ |
直近2ヶ月間の取引金額・時価評価額がわかるページ |
注記:添付する資料は世帯全員分の資料が必要になります。
注1:インターネット銀行等の場合は、残高証明書等でもかまいません。
注2:「総合口座通帳」は、定期預金口座の利用の有無にかかわらず定期預金口座の1ページ目の写し(利用がない場合は、余白に「定期なし」と追記)を添付してください。
注3:生命保険等や不動産、動産、宝飾品等は資産に該当しません。ただし、定期預金と同じ性質しか有さない生命保険等は預貯金と同等と見なす場合があります。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係
電話:042-724-4366
ファックス:050-3101-6664