介護サービス相談員派遣事業
介護サービス相談員派遣事業とは
市と契約している介護サービス相談員が、介護保険施設等へ訪問をして直接利用者の声を聴き、利用者の疑問や不安等を受け付け、サービス提供事業者や行政に橋渡ししながら、問題の改善や介護保険サービスの質の向上を図ることを目指すものです。
介護サービス相談員とは
介護サービス相談員の役割
- サービス利用者とサービス提供事業者との橋渡しを行い、サービスの質の向上と適正化に貢献し、サービス利用者の自立した日常生活の実現を図ることを目的としています。
- トラブルや苦情に至る事態を未然に防ぎ、改善の途を探るほか、問題提起や提案解決型の働きかけにより、利用者の権利擁護を手助けする等、介護サービス相談員は次のような役割を果たしています。
- 介護サービス利用者等の疑問や不安等の解消に向けた支援
- 介護サービス利用者の、孤独感の解消等の精神的なサポート
- 認知症の理解促進、認知症高齢者とその家族への支援
- 介護サービス利用者の権利擁護支援(身体拘束の抑止と廃止への助言・支援、虐待の抑止と早期発見)
- 介護サービスの質的な向上
- 介護サービス適正化の推進
- 介護保険制度等の情報提供と普及啓発
- 地域包括支援センターとの連携 など
活動内容
- 介護保険施設等にそれぞれ月1回程度、基本的に2人以上で訪問します。
- 利用者からの話を聞いたり、介護の状況を観察したりし、利用者の疑問や不安等の内容が以下のどれに当てはまるのか、事実確認を経て見極めます。
- 単なる行き違いや情報不足によるものなのか
- 個人の好き嫌いによる要望なのか
- 介護サービスの質にかかわるものなのか
- 虐待・搾取にあたるのか など
- 事業者に聞き取り内容等の報告を行い、意見交換を重ねて問題のありかを提示し、サービスの質の改善につながる提案をします。
- 聞き取り内容等を市にも報告し、必要な場合は行政機関を通じて適切な対応策をとります。
介護サービス相談員がしないこと
- 活動上知り得た情報を外部に漏らすこと
- 派遣先の事業者の評価
- 車いす等への移乗、食事介助などの「介護」にあたる行為
- 利用者同士及び家族間のトラブル等の仲裁 など
派遣状況
派遣対象サービス
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 訪問系サービス
- 通所系サービス
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- サービス付き高齢者向け住宅
- 住宅型有料老人ホーム など
派遣事業所一覧(2024年6月現在)
介護サービス相談員を派遣している事業所の一覧です。
介護サービス相談員派遣事業所一覧(2024年6月現在)(PDF・364KB)
これまでの派遣状況
これまでの派遣状況 2018年から2023年(PDF・189KB)
関係先リンク
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課
電話:042-724-4366
ファックス:050-3101-6664