第2号被保険者(40歳~64歳)の方の介護保険料

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更新日:2023年8月7日

加入している医療保険の算定方法によって決まります。医療分と介護分を合わせて負担します。

  • 対象となる期間
    第2号被保険者になった月(40歳に到達した月や医療保険に加入した月)の分から、「第1号被保険者になる前の月」の分まで加入している医療保険者に納めます。
  • 国民健康保険に加入している場合(問合せ先:保険年金課)
    下記ページをご覧下さい。
  • 職場の健康保険に加入している場合(問合せ先:職場の健康保険担当者)
    医療分と介護分を合わせて給料から差引かれます。
  • 注記
    退職後、任意継続で職場の健康保険に加入している場合、世帯主が第1号被保険者になっても、扶養者に第2号被保険者がいる場合は引き続き医療分と介護分を合わせた保険料を世帯主が負担する場合があります。     

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 保険料係

電話:042-724-4364

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ