介護保険料の減免、徴収猶予

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更新日:2024年4月1日

震災、風水害、火災などにより著しい損害を受けた場合、世帯の生計を主として維持する方が、失業、廃業、長期入院等によりその収入が著しく減少した場合などの特別な理由により介護保険料の納付が困難な時には、介護保険料を減免または徴収を猶予する制度があります。申請は、納期限内ですのでお早めにご相談ください。

減免に関する申請書及び記入例

徴収猶予に関する申請書および記入例

注記:お問い合わせ先は納税課(電話:042-724-2121)となります。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 保険料係

電話:042-724-4364

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ