第1号被保険者(65歳以上)介護保険料

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更新日:2024年8月19日

2024年度から2026年度の介護保険料について

第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。
主な改定内容

  • 介護保険料月額基準額を5750円から6040円に改定しました。
  • 所得水準に応じたきめ細かな保険料設定を行うため、所得段階を現行の15段階から19段階に増やすとともに、上限を1500万円以上から2000万円以上に変更し、保険料も見直しました。
2024年度から2026年度までの介護保険料段階区分
段階 要件 保険料率 年間保険料額
第1段階 生活保護受給者等 0.285 2万600円
第1段階 ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税
・老齢福祉年金受給者
0.285 2万600円
第1段階 ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下
0.285 2万600円
第2段階 ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超120万円以下
0.375 2万7100円
第3段階 ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が120万円超
0.685 4万9600円
第4段階 ・本人が市民税非課税
・世帯(注記1)に市民税課税者がいる
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下
0.775 5万6100円
第5段階
(基準額)
・本人が市民税非課税
・世帯(注記1)に市民税課税者がいる
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超
1.00 7万2400円
(月額6040円)
第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円未満 1.075 7万7900円
第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円以上190万円未満 1.225 8万8700円
第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が190万円以上300万円未満 1.40 10万1400円
第9段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が300万円以上400万円未満 1.60 11万5900円
第10段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が400万円以上500万円未満 1.75 12万6800円
第11段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が500万円以上600万円未満 1.90 13万7700円
第12段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が600万円以上700万円未満 2.05 14万8500円
第13段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が700万円以上800万円未満 2.20 15万9400円
第14段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が800万円以上900万円未満 2.35 17万300円
第15段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が900万円以上1100万円未満 2.50 18万1200円
第16段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1100万円以上1300万円未満 2.70 19万5600円
第17段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1300万円以上1500万円未満 2.90 21万100円
第18段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1500万円以上2000万円未満 3.10 22万4600円
第19段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が2000万円以上 3.30 23万9100円

年額の保険料は、月額基準額6040円に保険料率を乗じ12か月分にしたものです(100円未満の端数切捨て)。
第1段階から第3段階までの方については、低所得者の負担軽減のため、消費税を財源とした公費が投入され、介護保険料が軽減されています。

(注記1) 世帯:住民票上の同一世帯員に市民税(均等割額や所得割額)の課税者がいれば課税世帯となります。
(注記2) 合計所得金額:賦課年度前年中の総所得金額と株式、土地等の分離譲渡所得(土地等は特別控除前)及び山林所得等の合計金額(各種損失の繰越控除前)です。合計所得金額に給与所得又は課税年金所得が含まれている場合は、下記「所得要件の算出方法」のとおり所得金額の調整を行います。
(注記3) 特別控除後:合計所得金額から土地等の分離譲渡所得の特別控除を差し引いた後の金額で段階を判定します。
(注記4) 合計所得金額(特別控除後)から課税年金所得額を差し引いた額が0円を下回る場合は0円とします。
(注記5) 課税年金収入額:賦課年度前年中の国民年金・厚生年金・共済年金等、課税対象となる公的年金の収入額です。障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません。

所得要件の算出方法

第1段階から第5段階の場合


合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額を用います。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。ただし、給与所得と課税年金所得が両方ある方に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、当該所得金額調整控除の額を加えて得た給与所得から10万円を控除します。

合計所得金額については以下もご参照ください

介護保険制度の改正及び税制改正等については以下をご参照ください

【参考】2021年度から2023年度の介護保険料

2021年度から2023年度までの介護保険料段階区分
段階 要件 保険料率 年間保険料額
第1段階 生活保護受給者等 0.30 2万700円
第1段階 ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税
・老齢福祉年金受給者
0.30 2万700円
第1段階 ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下
0.30 2万700円
第2段階 ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超120万円以下
0.375 2万5800円
第3段階 ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が120万円超
0.70 4万8300円
第4段階 ・本人が市民税非課税
・世帯(注記1)に市民税課税者がいる
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下
0.775 5万3400円
第5段階
(基準額)
・本人が市民税非課税
・世帯(注記1)に市民税課税者がいる
・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超
1.00 6万9000円
(月額5750円)
第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円未満 1.075 7万4100円
第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円以上190万円未満 1.225 8万4500円
第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が190万円以上300万円未満 1.40 9万6600円
第9段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が300万円以上500万円未満 1.60 11万400円
第10段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が500万円以上700万円未満 1.80 12万4200円
第11段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が700万円以上900万円未満 2.00 13万8000円
第12段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が900万円以上1100万円未満 2.20 15万1800円
第13段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1100万円以上1300万円未満 2.40 16万5600円
第14段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1300万円以上1500万円未満 2.60 17万9400円
第15段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1500万円以上 2.80 19万3200円

年額の保険料は、月額基準額5750円に保険料率を乗じ12か月分にしたものです(100円未満の端数切捨て)。
第1段階から第3段階までの方については、低所得者の負担軽減のため、消費税を財源とした公費が投入され、介護保険料が軽減されています。

(注記1) 世帯:住民票上の同一世帯員に市民税(均等割額や所得割額)の課税者がいれば課税世帯となります。
(注記2) 合計所得金額:賦課年度前年中の総所得金額と株式、土地等の分離譲渡所得(土地等は特別控除前)及び山林所得等の合計金額(各種損失の繰越控除前)です。
(注記3) 特別控除後:合計所得金額から土地等の分離譲渡所得の特別控除を差し引いた後の金額で段階を判定します。
(注記4) 合計所得金額(特別控除後)から課税年金所得額を差し引いた額が0円を下回る場合は0円とします。
(注記5) 課税年金収入額:賦課年度前年中の国民年金・厚生年金・共済年金等、課税対象となる公的年金の収入額です。障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません。

所得要件の算出方法

第1段階から第5段階の場合

合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額を用います。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。ただし、給与所得と課税年金所得が両方ある方に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、当該所得金額調整控除の額を加えて得た給与所得から10万円を控除します。

第6段階から第15段階の場合

合計所得金額に給与所得又は課税年金所得が含まれている場合は、給与所得及び課税年金所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。

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